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国民年金

記事ID:0010274 更新日:2023年3月10日更新

20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、老齢、障害など生活の困難に遭遇した場合に、みんなで暮らしを支えあう制度です。

年金加入

20歳から60歳までの人

種類 対象者 保険料の納め方
1号被保険者 自営業、学生など 納付書や口座振替などで、
本人が直接保険料を支払う
2号被保険者 会社員、公務員など 給料から差し引かれるため、
直接支払うことはありません
3号被保険者 会社員や公務員に
扶養されている配偶者
直接支払うことはありません
任意加入 海外に住んでいる人
60歳以上の人
納付書や口座振替などで、
本人が直接保険料を支払う

年金受給

年金を受け取るとき 種類 対象者
65歳になったとき 老齢基礎年金 65歳以上の人
病気やケガで障害になったとき 障害基礎年金 一定の障害がある人
年金受給者が亡くなったとき 未支給年金 死亡した受給者と生計を同じくしていた親族
夫(妻)が亡くなったとき 遺族基礎年金 夫(妻)が死亡したときに、
18歳未満の子どもがいる妻(夫)とその子ども
寡婦年金 年金を受けずに死亡した人の妻(60歳から65歳まで)
年金加入中に亡くなったとき 死亡一時金

死亡した人の家族

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給される給付金です。

 

 保険料の支払いが難しいとき

保険料免除制度

免除の種類 対象者 持ってくるもの
全額免除 1号被保険者 離職票(退職を理由に免除申請を行う人)
納付猶予 1号被保険者
(50歳未満の人)
4分の3免除 1号被保険者
半額免除 1号被保険者
4分の1免除 1号被保険者
学生納付特例 学生

学生証

在学証明書(※20歳以降の証明日)の原本

・法定免除

障害年金(1級と2級)を受給している人や、生活保護を受けている人は、届け出ることで保険料の支払いが免除されます。

産前産後期間の保険料免除制度(平成31年度4月開始)

 

その他

基礎年金番号通知書

公的年金等の源泉徴収票・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

 

 

詳しくは日本年金機構ホームページをご参照ください。
リンク先ページは別ウィンドウで開きます。

https://www.nenkin.go.jp/(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

 

 


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