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年金受給者が死亡したとき

記事ID:0010354 更新日:2023年3月10日更新

年金を受けている方が亡くなると、年金を受け取る権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

未支給年金

年金を受給されていた方が、死亡したときに、その方と生計同一の遺族が請求することにより、死亡した月までの年金を受け取ることができます。

(生計同一とは、一緒に生活していない場合も含みます。定期的に音信、訪問をして身の回りの世話をしていることの、第3者の証明があれば生計が同一とみなされます。)

請求できる遺族の範囲及び順位は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)これらの方以外の3親等以内の親族です。

同順位者が2名以上いる場合は、そのうちの1名が代表して請求することになります。

 

  必要書類
1 亡くなられた方の年金証書・年金手帳または基礎年金番号通知書
2 亡くなられた方と請求者の関係がわかる戸籍謄本
3 請求者の住民票(全員票で本籍・続柄あり・マイナンバーなし)※
4 請求者のマイナンバーのわかるもの
(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
5 請求者名義の通帳と印鑑(認印可)・本人確認書類
6 生計同一関係に関する申立書(役場窓口に様式あり)
※住民票については、日本年金機構にマイナンバーの登録があり、
手続き時にマイナンバーの確認ができれば不要です。

 

 遺族厚生年金(遺族共済年金)

遺族年金の請求には、未支給年金請求時の必要書類に加え、請求者の所得証明、死亡診断書の写しが必要となります。

問合せ、請求先は年金事務所です。

 

死亡一時金

亡くなられた月の前月までに国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間(一部免除承認期間を含む)が36月分以上あった方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく亡くなられた場合、その方と生計を共にしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の順で、優先順位が高い方)に支給されます。

ただし、その方が亡くなられたことで、遺族基礎年金を受けられる方がいる場合は、死亡一時金を受けられません。
また、寡婦年金を受ける資格のある方は、死亡一時金とどちらか一方の選択となります。

必要書類は、未支給年金と同様です。

 

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなった時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から64歳までの期間、支給されます。所得状況によっては、受けられない場合があります。

関連リンク

リンク先は別ウィンドウで開きます。

八幡年金事務所のホームページ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

日本年金機構のホームページ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。

 


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