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国民年金第1号被保険者加入の届出
内容
厚生年金や共済年金などを喪失したとき、被扶養配偶者でなくなったとき(※)は、1号被保険者加入の届出が必要となります。
※ 被扶養配偶者でなくなったときとは、下記の場合をいいます。
- 収入が増え、扶養からはずれたとき
- 配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき
- 離婚、配偶者が死亡したとき
申請できる人
自営業、農業、学生、無職、フリーアルバイターなど、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人
受付窓口
役場1階・住民課保険年金係
保険料
月額16,590円(令和4年度)
持ってくるもの
退職日のわかるもの(雇用保険の離職票の写し、または健康保険などの喪失証明)、年金手帳または基礎年金番号通知書、印かん
関連リンク
詳しくは日本年金機構のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウを開きます)をご覧ください。