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産前産後期間の保険料免除制度

記事ID:0010372 更新日:2023年3月10日更新

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)

免除期間は納付したものとして老齢年金の受給額に反映されます。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。

手続きに必要なもの

【出産前に届出をする場合】

母子健康手帳など出産予定日がわかるもの

【出産後に届出をする場合】

出産日は役場で確認できるため原則不要

※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類が必要となります。

関連リンク

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日本年金機構のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウを開きます)


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