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公的年金等の源泉徴収票と社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
公的年金等の源泉徴収票
国民年金、厚生年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取っている方へ、支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。
「公的年金等の源泉徴収票」は確定申告等の際に添付してください。
なお、障害年金や遺族年金は所得税が非課税のため源泉徴収票はありません。
公的年金等の源泉徴収票の発行・再発行
1月中旬から2月にかけて日本年金機構から送付されます。
送付された源泉徴収票を紛失したり、送付されなかった場合は、年金事務所までお問い合わせください。
社会保険料控除(国民年金保険料)証明書
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告される方は、送付される控除証明書をお使いください。
社会保険料控除の対象
今年度納めた過去の年分の保険料や追納した保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族(お子様等)の負担すべき国民年金保険料を納めた場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行・再発行
9月末までの間に国民年金保険料を納めた方は、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。10月から12月までの国民年金保険料の納付証明書は、領収書となりますので、納付後も領収書を大切に保管してください。
また、10月から12月末までの間にその年に初めて国民年金保険料を納めた方は、、翌年の2月上旬に控除証明書が送付されます。
送付された控除証明書を紛失したり、送付されなかった場合は、年金事務所までお問い合わせください。
関連リンク
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・八幡年金事務所についてはこちら(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
・公的年金等源泉徴収票再発行についてはこちら(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書についてはこちら(別ウィンドウで開く)<外部リンク>