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任意加入

記事ID:0002334 更新日:2023年3月10日更新

内容

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する場合に任意加入することができます。
また、国民年金加入中に国外に転出する場合も任意加入することで、国民年金保険料を収めることができます。
※受給資格期間は、国民年金の保険料納付済期間、厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む期間が10年以上必要です。

申請できる人

  • 60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受けていない人(年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人)
    ※65歳に達しても受給資格期間が足りない人は、70歳になるまでの期間で受給資格期間が確保できる場合は加入期間を延長できます。
  • 日本国籍で海外在住の20歳以上65歳未満の人
  • 老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人

持ってくるもの

年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳、口座届出印


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