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障がい者の年金や手当、障害者扶養共済制度のご案内

記事ID:0002669 更新日:2022年11月11日更新

1.障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日のある病気・けがで、障がい者となった場合、障害基礎年金の障害等級表の1級または2級に該当する状態で、一定期間の保険料納付をしているときに支給されます。

障がい基礎年金に関する情報はこちら


問い合わせ 住民課 保険年金係(Tel:093-223-3532)

2.障害厚生年金

厚生年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいになった場合、または、厚生年金保険の障害等級表1級から3級に該当するときに、支給されます。

日本年金機構ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>


問い合わせ 八幡年金事務所(Tel:093-631-7961) 

3.労災障害補償年金

業務上の事由または通勤による病気やけがなどで、身体に一定の障がいが残ったとき、その程度に応じて年金または一時金が支給されます。

厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>


問い合わせ 北九州西労働基準監督署(Tel:093-622-6550)

4.特別児童扶養手当

特別児童扶養手当に関する情報はこちら

5.障害児福祉手当

精神または身体に、法に定める程度の重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする、20歳未満の在宅の方に支給されます。

障害児福祉手当をご存じですか? [PDFファイル/183KB]

6.特別障害者手当

精神または身体に、法に定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅の方に支給されます。 

障害者手帳をお持ちでなくても医師の診断書等に基づき対象となることがあります。(要介護の方など)

特別障害者手当をご存じですか? [PDFファイル/189KB]

7.障害者扶養共済制度

障がい児(者)を扶養している保護者が、自らの生存中に、毎月一定額の掛金を納めることにより、不幸にも保護者が死亡したとき、または重度の障がいを負ったときに、障がい児(者)に対して、終生年金が支給される制度です。

障がい福祉課 - 福岡県庁ホームページ (別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

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