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特別児童扶養手当

記事ID:0002081 更新日:2023年4月1日更新

特別児童扶養手当とは

 精神(知的障がいを含む)または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進をはかることを目的として、手当を支給する制度です。

支給要件

日本国内に住所があり、精神(知的障がいを含む)または身体に障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

※定められた額以上の所得がある場合は手当が支給されません。

支給の対象外

次のいずれかに該当するときは手当を受給できません。

  • 対象児童が、日本国内に住所がないとき
  • 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(障害児福祉手当は年金ではありません)
  • 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき

特別児童扶養手当額について

児童1人に対する支給手当の月額
区分

令和5年3月まで

令和5年4月から

重度障がい児1級

52,400円

53,700円

中度障がい児2級

34,900円

35,760円

※特別児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます。

支払時期

申請し、受給者として認定された場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の3回に分けて、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
支給日は、各月とも11日ですが金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。

所得制限について

手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。

所得制限限度額表

税上の扶養親族
などの数

請求者本人

配偶者および
扶養義務者

0人

459万6,000 円

628万7,000円

1人

497万6,000円

653万6,000円

2人

535万6,000円

674万9,000円

3人

573万6,000円

696万2,000円

以降1人につき

38万円加算

21万3000円加算

所得制限限度額への加算額

請求者本人の所得から控除

  • 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

配偶者および扶養義務者の所得から控除

  • 扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき6万円
  • 扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき6万円

主な控除

主な控除額表
障害者控除 27万円
 ※特別障害者の場合40万円
勤労学生控除 27万円
雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額

 

申請手続き

認定請求に必要なもの

状況により、必要な書類が異なる場合があります。詳しくは子育て支援係へお問い合わせください。

  • 受給資格者及び対象児童の戸籍謄本
  • 診断書(この手当所定の診断書です。用紙は子育て支援係に用意しています。)
  • 受給資格者名義の通帳またはキャッシカード
  • 受給資格者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類
  • その他必要な書類

※療育手帳(A判定のみ)、身体障害者手帳(内部障がいを除いた1・2級のみ)の写しの提出により、「診断書」を省略できる場合があります。

再認定届

一定の期間を過ぎると、再度、手当支給対象の障がい状態にあるかについて認定が必要となります。以下のものを準備し、子育て支援係へお越しください。

  • 診断書(原則として、期限の当月または前月中のもの)
  • 療育手帳、身体障害者手帳(取得している人のみ)

※対象者には、案内通知を送付しますのでご確認ください。

所得状況届

所得状況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。特別児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年8月に子育て支援係へ届け出てください。7月下旬に案内通知を送付しますので、案内にそって窓口にお越しください。

その他の届出

次のようなときは、子育て支援係へ届け出てください。

  • 住所、氏名の変更があったとき
  • 対象児童の増減があったとき
  • 支払い金融機関を変更するとき
  • 障がいの状態に変化があったとき
  • 対象児童が施設に入所したとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居・別居するときなど

 

 


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