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精神(知的障がいを含む)または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進をはかることを目的として、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があり、精神(知的障がいを含む)または身体に障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
※定められた額以上の所得がある場合は手当が支給されません。
次のいずれかに該当するときは手当を受給できません。
区分 | 令和6年3月まで | 令和6年4月から |
---|---|---|
重度障がい児1級 |
53,700円 | 55,350円 |
中度障がい児2級 |
35,760円 | 36,860円 |
※特別児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます。
申請し、受給者として認定された場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の3回に分けて、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
支給日は、各月とも11日ですが金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。
税上の扶養親族 |
請求者本人 |
配偶者および |
---|---|---|
0人 |
459万6,000 円 |
628万7,000円 |
1人 |
497万6,000円 |
653万6,000円 |
2人 |
535万6,000円 |
674万9,000円 |
3人 |
573万6,000円 |
696万2,000円 |
以降1人につき |
38万円加算 |
21万3000円加算 |
障害者控除 | 27万円 ※特別障害者の場合40万円 |
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勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
状況により、必要な書類が異なる場合があります。詳しくは子育て支援係へお問い合わせください。
※療育手帳(A判定のみ)、身体障害者手帳(内部障がいを除いた1・2級のみ)の写しの提出により、「診断書」を省略できる場合があります。
一定の期間を過ぎると、再度、手当支給対象の障がい状態にあるかについて認定が必要となります。以下のものを準備し、子育て支援係へお越しください。
※対象者には、案内通知を送付しますのでご確認ください。
所得状況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。特別児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年8月に子育て支援係へ届け出てください。7月下旬に案内通知を送付しますので、案内にそって窓口にお越しください。
次のようなときは、子育て支援係へ届け出てください。