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障がい者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」

記事ID:0037711 更新日:2025年9月1日更新

令和7年4月から本格実施されました

「つなぐ窓口」は、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障がいを理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑に繋げるための調整・取次を行うことを目的に設置されました。

令和5年10月から令和7年3月まで試行事業として実施されていましたが、令和7年4月から本格実施されてます。

お悩みの際はご連絡ください

・どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。

・過去に相談した際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった。

・平日は、学校・仕事で今まで相談できなかったが、まずは話を聞いてみたい。

・障がいがあるので、お店に配慮やお願いをしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない。

・障がいをお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない。等

「つなぐ窓口」連絡先

電話相談:0120-262-701 ※午前10時から午後5時まで 週7日(祝日・年末年始を除く)

メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

「つなぐ窓口」専用Webサイト

「つなぐ窓口」専用Webサイト<外部リンク>(このリンクをクリックしてください。)

「つなぐ窓口」専用Webサイトでは、これまでの相談方法(電話・メール)に加えて、           1.Webサイトからの相談フォーム                                  2.手話リンク経由(聴覚障がいのある方向け)                              での受付が可能となりました。

町の相談窓口

・役場福祉課 障がい者・生活支援係(Tel:093-223-3530)

・障がい福祉サービス事業所「みどり園」(Tel:093-223-3311)

・特定相談支援事業所「まつかぜ荘」(Tel:093-222-0765)

関連リンク

障害者差別解消法が施行されました

「芦屋町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を改正しました

 


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