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芦屋町では、障がいを利用とする差別をなくし、障がいの有無にかかわらず、すべての町民が相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会をめざした「芦屋町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を平成31年4月1日に施行しました。
令和6年4月1日には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)が施行され、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付ける等の措置が講じられることに伴い、「芦屋町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部を改正する条例」を令和6年4月1日に施行しています。
芦屋町では、800人以上の方が障害者手帳を所持しています。その中には、見た目で障がいがあることがわからない人も多く、また、手帳を持っていなくても、日常生活や社会生活を送るうえで支障がある人も多くいるのが現状です。病気や事故で障がいのある状態になる場合もあります。障がいは身近なこととして考える必要があり、 一人ひとりの気遣いややさしい気持ちが大切です。
障がいがあるというだけで、障がいのない人と異なる不利益な取扱いをしてはいけません。例えば、正当な理由がなく、サービスを提供しない、利用する場所や時間等を制限する等、障がいのある人だけに条件をつけることは禁止されています。
障がいがある人が、配慮を要請している時、無理のない範囲で配慮することです。障がいには、聴覚、視覚、精神、知的等、様々な種別がありその重さも人によって異なり、必要とする合理的配慮も様々です。「お困りですか?」「お手伝いしましょうか?」の声かけが大切です。
また、令和6年4月の「障害者差別解消法」の改正に伴い、上記条例を一部改正し、令和6年4月1日からは事業者による「合理的配慮の提供」が、努力義務から【義務】となりました。
役場福祉課 障がい者・生活支援係 (Tel:093-223-3530)
障がい福祉サービス事業所「みどり園」 (Tel:093-223-3311)
特定相談支援事業所「まつかぜ荘」 (Tel:093-222-0765)