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この法律は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、すべての国民が安心して相互に人格と個性を尊重しながら生活することのできる「共生社会」の実現を目的としており、障がい者に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。なお、「合理的配慮の提供」については、国や市町村などの行政機関は法的義務、会社やお店などの民間事業者では、努力義務となっています。
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。また、障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための対応をとることが求められます。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他心身の機能に障がいがある人で、障がいや社会の仕組みにより、日常生活や社会生活に制限を受けているすべての人が対象となります。
町の事業実施に当たり、職員が適切に対応するために必要な事項を定めた芦屋町職員対応要領を策定しました。