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要支援1、2の方へ介護予防サービスとして「訪問介護(ホームヘルパー)」と「通所介護(ディサービス)」を全国一律の基準で提供していましたが、介護保険制度の改正によって、平成28年4月から芦屋町が独自に定めるサービス内容を提供する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しました。
この総合事業は、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目指しています。
芦屋町では、今後も住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進します。
要支援認定がなくても、身体状況等を確認する基本チェックリストなどによる判定で訪問型サービスや通所型サービスを利用できます。福祉課高齢者支援係(地域包括支援センター)にご相談ください。担当の介護支援専門員が身体状況などを聞き取り必要なケアプランを作成します。
一般介護予防事業は、すべての高齢者を対象としています。身近な場所での「自治区公民館体操」や「地域交流サロン」など地域のみんなで取り組む住民の自主的な介護予防活動を引き続き支援します。