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芦屋町空き店舗等活動事業補助金の申請

記事ID:0024781 更新日:2024年4月18日更新

芦屋町空き店舗等活用事業補助金

 町では、空き店舗等の利用促進、商業の振興及びまちのにぎわいづくりを目的とし、空き店舗等で事業を行おうとする者に対し、補助対象経費の一部を補助します。(※令和9年度までの期限付き補助制度です。)

1.補助対象者

町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの

  1. 町税などの滞納がない者
  2. 町内に事業所を設置しようとしている者
  3. この空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会
    の会員となる者
  4. 既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこ
    と。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
  6. 空き店舗等活用事業補助金の交付を1度も受けていない者

2.補助対象事業

  1. 下記の表1に該当する事業
  2. 公序良俗に反しないと認められる事業
  3. 宗教活動または政治活動が目的でない事業
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定される営業に該当しない事業

3.補助対象経費

  1. 補助の対象となる経費等は、この空き店舗等で賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他これらに類する費用を除く。)とする。
  2. 算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも
    のとする。

4.補助金の額

下記の表2に掲げる額を限度額とする。

補助対象となる事業(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。)表1

  1. 卸売・小売業
  2. 飲食店
  3. 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
  4. ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
  5. デザイン業、著述・芸術家業

※それぞれの業種において、管理・補助的経済活動を行う事業所(倉庫等)を除く。

表2(補助金の額)

 
要件 補助率 限度額
表1に掲げる(1)、(2)、(3)の業種で、事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの

賃貸借契約締結日の属する月の翌月から

12月目まで 2分の1
13月目から24月目まで 3分の1

月額5万円
表1に掲げる業種で上記以外のもの 月額3万5千円

 

 
 

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