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芦屋町空き店舗等活動事業補助金の申請
芦屋町空き店舗等活用事業補助金
町では、空き店舗等の利用促進、商業の振興及びまちのにぎわいづくりを目的とし、空き店舗等で事業を行おうとする者に対し、補助対象経費の一部を補助します。(※令和5年度までの期限付き補助制度です。)
1.補助対象者
町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの
- 町税などの滞納がない者
- 町内に事業所を設置しようとしている者
- この空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会
の会員となる者 - 既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこ
と。 - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
- 空き店舗等活用事業補助金の交付を1度も受けていない者
2.補助対象事業
- 下記の表1に該当する事業
- 公序良俗に反しないと認められる事業
- 宗教活動または政治活動が目的でない事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定される営業に該当しない事業
3.補助対象経費
- 補助の対象となる経費等は、この空き店舗等で賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他これらに類する費用を除く。)とする。
- 算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも
のとする。
4.補助金の額
下記の表2に掲げる額を限度額とする。
補助対象となる事業(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。)表1
- 卸売・小売業
- 飲食店
- 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
- ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
- デザイン業、著述・芸術家業
※それぞれの業種において、管理・補助的経済活動を行う事業所(倉庫等)を除く。
表2(補助金の額)
要件 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
表1に掲げる(1)、(2)、(3)の業種で、事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの |
賃貸借契約締結日の属する月の翌月から 12月目まで 2分の1 |
月額5万円 |
表1に掲げる業種で上記以外のもの | 月額3万5千円 |