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生産性向上に取り組む中小企業を支援します
芦屋町では、「中小企業等経営強化法」に係る導入促進基本計画を策定しました。※計画期限:令和5年7月31日
これにより、芦屋町で新たな設備を導入して労働生産性の向上を図るための計画(先端設備等導入計画)を作成し、町の認定を受けると、国や町の各種支援制度を受けることができます。
先端設備等導入計画が認定された際の支援制度
1.国の支援制度
(1)各種補助金の優先採択
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
※一部補助金は補助率も優遇されます。 - 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
(2)金融支援
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。(詳細は、福岡県信用保証協会(Tel:0120-112-249)にお問い合わせください。)
2.町の支援制度
計画の認定を受けた中小企業者が、事業者規模や導入設備が一定の条件を満たすものである場合は、その設備の固定資産税が3年間に限り免除されます。
※町の支援制度については、別に要件を満たす必要があります。
先端設備等導入計画の認定要件について
先端設備等導入計画の認定要件については、次のとおりです。
固定資産税の減免措置の要件とは異なりますのでご注意ください。
1.認定を受けられる中小企業者の範囲
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他※1 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※2 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1 製造業その他には、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
2.計画の要件について
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末との比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
|
先端設備等導入計画の認定申請について
認定手続きの流れについては、以下のとおりです。
なお、詳細は、中小企業庁公式HP(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>)をご確認ください。
- 先端設備等導入計画を作成する。
- 設備メーカー等に工業会等による生産性向上要件証明書の発行を依頼する。
- 設備メーカー等より上記証明書を取得する。
- 商工会または金融機関より先端設備等導入計画の事前確認を依頼する。
- 商工会または金融機関より先端設備等導入計画の確認書を取得する。
- 芦屋町産業観光課商工観光係に、先端設備等導入計画に関する必要書類を郵送または持込により提出する。
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙計画
- 商工会または金融機関の先端設備等導入計画の確認書
- 誓約書及び工業会等の生産性向上要件証明書
- 申請者及び役員等が暴力団関係者でないことを照会することへの同意書
- その他必要な書類
7.芦屋町で審査の上、認定されれば、認定書が郵送で送られてきます。
※認定申請の上での注意点
- 先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
- 「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。
- 認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
固定資産税の減免について
固定資産税の減免を受けるには、計画の認定要件とは別に、次の要件を満たす必要があります。芦屋町から先端設備等導入計画の認定を受けた後、償却資産申告時に併せて必要書類を税務課課税係までご提出ください。
1.対象となる者
計画の認定を受けた中小企業者のうち、資本金額1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業者
2.対象設備
(1)生産性向上要件
町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した、生産性向上を示す指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備のうち下記に該当するもの
設備の種類 |
取得価格 |
販売開始時期 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 (家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
60万円以上 |
14年以内 |
(2)その他の要件
- 中古資産でないこと。
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
3.必要書類
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
- 「先端設備等導入計画に係る認定申請書(一式)」の写し
- 「先端設備等導入計画に係る認定書」(認定通知書)の写し
- 「工業会等による生産性工場設備等に係る仕様書等証明書」の写し