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人材育成事業について紹介します
「人材育成事業」は、まちづくりを担う人材の育成と、みなさんの取組みによるまちづくりを支援する制度です「周りの人に役立つこんな取組みをしたい」、「こんな文化を残していきたい」、こういった思いから、まちづくりの活動を行うみなさんを支援していこうとするものです。 人材育成事業を使って、あなたやあなたのグループの思いを実現してみませんか。
補助の対象事業
まちづくり推進事業
芦屋町の名産品づくり、町内美化活動、伝統文化の保存活動、イベントなど、いきいきとした芦屋町、元気な芦屋町を作るための実践的活動
補助率・補助限度額
事業費の4割以内で、限度額は20万円です。
※3年程度の継続事業とできます。
補助の対象者
町内に住んでいるか、町内に勤務している人、グループで20歳以上の人
申請手続き
申請には以下の書類の提出が必要です。
- 補助金等交付申請書〔様式第1号(第5条関係)〕
- 事業計画書(事業内容が具体的にわかるもの)
- 事業経費の収支予算書
- 補助対象経費明細書(予算)〔様式第2号(第5条関係)〕
- 申請に関する調査書〔様式第1号別紙1〕
- 事業目的を800字程度にまとめたもの
- 団体で申請する場合はその構成員名簿、会則
- その他、必要に応じ補足説明する書類
申請書等提出期限
事業開始の14日前までです。
補助の決定
申請書類を、審査委員会で一定の基準により審査をおこない、補助金の交付、不交付を決定します。申請者には、その結果を書面にてお知らせします。
報告書の提出
事業が終了したときは、以下の書類を提出する必要があります。
- 補助事業等実績報告書〔様式第4号(第14条関係)〕
- 事業経費の収支決算書
- 補助対象経費明細書(決算)〔様式第5号(第14条関係)〕
- 事業の成果などを2,000字程度にまとめたもの
報告書等提出期限
事業終了後30日以内です。
※継続事業の場合は、年度終了ごとに提出する必要があります。
その他
申請書類はこの下からダウンロードできます。また企画政策課にも置いています。