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芦屋町では、障がいの有無に関わらず、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支えあい、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を実現するため、障害者基本法に基づく障害者計画と、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画を策定しています。
このたび、前期計画の計画期間が、令和6年3月末で終了することから、芦屋町障害福祉計画推進委員会において、前期計画に掲げていた施策の実施状況や効果の検証を行うとともに、住民アンケート結果や社会動向の変化を踏まえた計画の見直しを行い、令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とする「第4期芦屋町障害者計画」、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする「第7期芦屋町障害福祉計画」を策定しました。
なお、第7期芦屋町障害福祉計画は、児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」を包含しています。