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ふるさと納税

記事ID:0007304 更新日:2024年4月2日更新

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ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

また、芦屋町では、町外にお住まいの方のみ、寄附のお礼として特産品を送付しています。頂戴しました寄附金については、その使い道として、8つのメニューを用意しており、お申し込みの際にご希望のメニューをご指定いただけます。

芦屋町の返礼品について

芦屋町ではご寄附をいただいた方に、町の特産品などの返礼品をお届けしております。寄附金額に応じてご希望される返礼品をお選びください。

※芦屋町民よりご寄附をいただきましても、法令に従い、返礼品を送付することはできません。(確定申告等をすることで、寄附金税額控除の適用を受けることはできます。)

返礼品は、下記5つのふるさと納税ポータルサイト(「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」、「ANAふるさと納税」、「ふるなび」)からご確認いただけます。下記サイト名をクリックすると、各サイトの芦屋町ページ(外部サイト)にアクセスできますのでご利用ください。

さとふるのバナーです。<外部リンク> 

ふるさとチョイスのバナーです。<外部リンク> 

楽天ふるさと納税のバナーです。<外部リンク>

Anaふるさと納税のバナーです。<外部リンク>

ふるなびのバナーです。<外部リンク>

なお、インターネットをご利用できない方には、返礼品カタログをお送りいたしますので、ご希望される方は企画政策課シティプロモーション係(093-223-3571)までご連絡ください。

寄附金の使い道

 寄附金の使い道については、以下の7つのメニューをご用意していますので、お申し込みの際にご希望のメニューをご指定ください。

  1. 自然環境の保全や生活環境の充実に関する事業
    松林の保全、響灘に面する海岸など美しい環境を保全する事業などに活用します。
  2. 産業や観光の振興に関する事業
    地産地消の拡大や地域ブランド化などの支援、町の賑わいの場となる観光資源を創出する事業などに活用します。
  3. 医療や福祉の充実に関する事業
    安心して暮らせるまちづくりのために、地域医療や子育て、高齢者、障がい者などの福祉の充実に関する事業などに活用します。
  4. 教育や文化の振興に関する事業
    子どもたちの確かな学力を養い、教育力日本一を目指した特色ある教育環境の整備のための事業などに活用します。
  5. あしや花火大会事業
    大正時代から始まった伝統あるあしや花火大会事業を実施します。
  6. 茶の湯の名器、芦屋釜の復興事業
    芦屋鋳物師の養成や芦屋釜復興のための事業に活用します。
  7. 町におまかせ
    指定のない場合は、「(7)町におまかせ」とさせていただき、まちづくりに活用させていただきます。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書について

 平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設で手続きが簡素化されました。確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと納税先団体が5団体以内で、なおかつ確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる制度です。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用する場合に必要な書類
​〇寄附金税額控除に係る申告特例申請書
〇個人番号確認・本人確認のための書類
 ※マイナンバーが分かる書類及び顔写真付きの本人確認書類

<申請書提出先>
  〒807-0198 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号 芦屋町役場 企画政策課 シティプロモーション係

芦屋町のふるさと納税が紹介されました

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