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寄附金の控除等

記事ID:0008835 更新日:2020年2月25日更新

所得税・個人住民税からの寄附金控除について

自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

寄附金控除を受けるために必要な手続き

(1)寄附金控除の申告を行う場合
所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、税務署へ確定申告を行う必要があります。その際、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。 


(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用する場合
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設で手続きが簡素化されました。確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと納税先団体が5団体以内で、なおかつ確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる制度です。制度の適用を受ける人は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。この制度を利用を希望される人は、下記(1)の要件をすべて満たしていることをご確認のうえ、(3)必要書類を提出してください。


(1)利用要件
〇ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要のない人
※給与所得者の方でも医療費控除などの各種控除を申告する場合は対象外となります。
〇ふるさと納税による寄附先団体の数が5団体以下と見込まれる人
※同じ団体に複数回寄付しても寄附先団体数は1となります。
※寄附先団体が5団体を超えた場合は、確定申告が必要となります。 

 
(2)申請方法
上記の要件に該当し、制度の利用を希望される人は下記(3)の必要書類を、寄附をした年の12月末日までに提出してください。
※寄附するたびに申請が必要ですので、同じ団体に3回寄附をした場合は、3回申請書を提出することになります。
※押印が必要となるので直接芦屋町にお持ちいただくか、郵送での提出をお願いします。
なお、郵送時の郵便料金はお申込者様の負担になりますので、あらかじめご了承ください。


(3)必要書類 
〇寄附金税額控除に係る申告特例申請書
(本ページ下部の申告特例申請書に必要事項をご記入ください)  
〇個人番号確認・本人確認のための書類※

 ※2016年のマイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月1日以降に行う寄附から、ワンストップ特例の申請には個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。なりすまし防止のために、本人確認・番号確認が義務付けられていますので、次の書類を一緒にお送りください。

  個人番号カードをお持ちの方 個人番号カードをお持ちでない方
番号確認 個人番号カードの
裏面のコピー
通知カードのコピー
本人確認 個人番号カードの
表面のコピー

下記のいずれかのコピー

【運転免許書、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳、在留カード、特別永住者証明書】

 
(4)申請内容に変更があった場合
提出済みの申請書の内容に、住所、氏名などの変更があった場合「申告特例申請事項変更届出書」を提出していただく必要があります。申請をした翌年の1月10日までに本ページ下部の変更届出書を提出してください。 併せて、変更部分が確認できる公的機関が発行している書類(住民票や運転免許証など)の写し1枚を添付してください。 


▼申請書提出先▼
  〒807-0198 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号 芦屋町役場 企画政策課 地方創生推進係

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