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障がい者の医療費支援のご案内

記事ID:0002670 更新日:2019年11月21日更新

障害者総合支援法による医療など

自立支援医療費の給付には事前に申請が必要です。

1.更生医療

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人で、身体上の障がいを治療することにより障がいの進行を防いだり、軽減したりすることが可能である場合に、必要な医療給付を行う制度。
主に、心臓手術、人工透析がありますが、そのほかに角膜移植術や外耳道形成術等があり、指定医療機関で医療を受けていただきます。
※心臓、じん臓、肝臓、免疫機能障害の人は、手帳申請と同時に申請できます。
<費用> 1割負担。
ただし、本人や家族などの町民税額により負担上限があります。
問い合わせ 福祉課 障がい者・生活支援係

2.育成医療

18歳未満の児童で身体に障がいを有し、治療することにより障がいの進行を防いだり、軽減したりすることが可能である場合に、必要な医療給付を行う制度。
医療機関は指定されています。
<費用>1割負担。
ただし、本人や家族などの町民税額により負担上限があります。
問い合わせ 福祉課 障がい者・生活支援係 

3.精神通院医療

精神障がい者(統合失調症、中毒性精神病、精神病質その他の精神疾患を有する人)が通院により治療を行う場合、その費用の一部を公費負担する制度。
医療機関は指定されています。
<費用> 1割負担。
ただし、本人や家族などの町民税額により負担上限があります。
問い合わせ 福祉課 障がい者・生活支援係 

4.重度障害者医療

重度障害者医療に関する情報はこちら


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