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罹災証明書・被害届出兼証明書の交付申請手続をご案内します

記事ID:0013288 更新日:2021年2月2日更新

災害により住家や住家以外の物件が被害を受けたとき、被災者が公的支援や民間支援を受けるためには、罹災証明書や被害届出兼証明書の交付を受ける必要があります。

芦屋町では、町内で発生した災害について、「芦屋町罹災証明書等の交付に関する要綱」に基づき、「罹災証明書」または「被害届出兼証明書」を交付しています。

対象となる災害とは

  • 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地すべり、その他
    (災害対策基本法第2条第1項に規定されている災害)

罹災証明書とは

災害に係る住家及び住家以外の物件の罹災の程度について証明するもの

※罹災証明書の交付を受けようとする方は「罹災届出兼証明書交付申請書」を、火災のときは遠賀郡消防本部へ、火災以外の災害のときは町へ提出して下さい。

被害届出兼証明書とは

火災以外の風水害や落雪などで住家などが被災した方が、"災害により被害を受けたという届け出を町長へ提出したこと"を証明するもの 

※被害届出兼証明書の交付を受けようとする方は、「被害届出兼証明書」を町に提出して下さい。

申請に必要な書類

  • 罹災証明書まはた被害届出兼証明書
  • 被害状況が確認できる写真
  • 被害場所の位置図
  • その他必要とする書類

申請手続の注意事項

  • 「罹災証明書」または「被害届出兼証明書」の交付を受けようとする方は、原則、災害発生後30日以内に申請に必要な書類を提出して下さい。
  • 申請書類への押印は必要ありませんが、申請の際に本人確認をさせていただきます。 
  • 申請手続は、委任状の提出により、代理人による提出が認められます。(委任状の様式は問わない)
  • 罹災証明書が証明する被害の程度について、相当の理由をもって修正を求める場合、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、「被害認定再調査申請書」を提出することにより、再調査の申請を行うことができます。

国民保護

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