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住民監査請求制度をご案内します
住民監査請求とは何ですか?
住民監査請求とは、住民が、町長や町の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると認めるとき、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
請求の対象
町長や町の職員等に、次に掲げる違法または財務会計上の行為または怠る事実があり、町の財政に損害を与える場合です。
- 公金の支出(補助金の支出など)
- 財産の取得・管理・処分町有地の取得や売却など
- 契約の締結・履行(工事請負契約の締結など)
- 債務その他の義務の負担(借入など)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収など)
- 財産の管理を怠る場合(町有地や町の債権の保全管理など)
※上記1から4の行為が行われることが、相当の確実さで予測されている場合を含みます。
※上記1から4について、行為のあった日または終わった日から1年を経過しているときは、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。
「正当な理由」とは?
次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
- 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的に見て知ることが出来なかったと言えること。
- その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
※ 法令違反がある行為であっても財産的損害が生じていない場合や損害発生のおそれがない場合は行うことができません。
請求する方法
住民監査請求ができるのは、芦屋町に住所を有する人(法人を含む)です。芦屋町職員措置請求書を作成し、事実証明書を添付して芦屋町監査委員に提出してください。
監査請求の手続
請求書の様式は下記関連ファイルを参照してください。
請求書の提出先
措置請求書は、芦屋町監査委員室または総務課庶務係宛てに、直接書面を持参または郵送してください。
〒807-0198福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号
芦屋町監査委員室(電話:093-223-0881内線410)
結果に不服がある場合
住民訴訟を提起して争うことができます。なお住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査結果に不服がある場合
監査の結果の通知があった日から30日以内 - 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果があった日から30日以内 - 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
勧告に示された期間を経過した日から30日以内 - 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内 - 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受け取ってから30日以内