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県外から芦屋町に移住した人に「移住支援金」を交付します
移住支援金
芦屋町では、町内への移住・定住を促進するため、福岡県と共同して、移住支援事業を行っています。
県外から芦屋町に移住し、芦屋町の定める移住支援金の要件を満たす人に、移住支援金を交付します。
移住支援金の対象となる人
1.移住元に関する要件
- 「3.就業・起業に関する要件」に応じた下表の地域に、住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上在住していたこと
- 「3.就業・起業に関する要件」に応じた下表の地域に、住民票を移す直前に連続して1年以上在住していたこと
3.就業・起業に関する要件 | 地域 |
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a 「福岡県移住・就業マッチングサイト」に掲載された法人への就職の場合 | 三大都市圏※1 |
b プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業の場合 | |
c 人材確保困難職種への就職の場合 | 福岡県外 |
d 自営での農林漁業への就業の場合 | |
e 人材育成事業の活用による就業の場合 | |
f テレワークの場合 | 三大都市圏※1 |
g 福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合 | 福岡県外 |
h 関係人口の場合 | 東京圏※2 |
i 起業の場合 | 三大都市圏※1 |
※1…東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県および三重県)、および大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県および奈良県)
※2…埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県
2.移住先に関する要件
- 芦屋町に令和元年10月10日以降に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 芦屋町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
3.就業・起業に関する要件
※(e)および(g)については、令和5年4月1日から適用
(a)県が運営する「福岡県移住・就業マッチングサイト」に掲載された法人への就職の場合
以下のすべてに該当する人
- 勤務地が東京圏、大阪圏または名古屋圏以外の地域に所在すること
- 就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること
- この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(b)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、以下のすべてに該当する人
- 勤務地が東京圏、大阪圏または名古屋圏以外の地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(c)人材確保困難職種への就職の場合
以下のすべてに該当する人
- 別表第1に掲げる対象職種に応じ、同表に掲げる就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
対象職種 | 就職支援サイトまたは無料職業紹介所 |
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農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
介護職 | 福岡県福祉人材センター |
(d)自営での農林漁業への就業の場合
以下のすべてに該当する人
- 別表第2に掲げる人材確保支援策を活用していること
- 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
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市町村 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型) |
新規就農者育成総合対策(経営開始資金) | |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
(e)人材育成事業の活用による就業の場合
※令和5年4月1日から適用
以下のすべてに該当する人
- 別表第3に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
実施主体 | 人材育成事業の名称 |
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県 | DX人材育成・確保促進事業 |
女性IT人材育成事業 | |
人材不足分野雇用促進事業 ※人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。 |
(f)テレワークの場合
以下のすべてに該当する人
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと
(g)福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
※令和5年4月1日から適用
以下のすべてに該当する人
- 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること
- 上記に示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員または役員であること
- 所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと
(h)関係人口の場合
以下のいずれかに該当する人
- 芦屋港レジャー港化に伴う管理運営機関や飲食・直売施設で働く者
- 海岸線や海を望む立地に出店した者
- 創業支援補助金を活用し起業した者
- 空き店舗等活用補助金の新規交付を受けた者
(i)起業の場合
1年以内に県が実施する福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること
4.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
以下のすべてに該当する人
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
移住支援金の交付額
- 2人以上の世帯の場合 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の子ども1人につき100万円の加算があります(令和5年4月1日から適用)。(令和4年3月25日から令和5年3月31日までの加算額は30万円)
- 単身の世帯の場合 60万円
申請期間
転入後1年以内の期間内
※国や福岡県と連携した事業となるため、芦屋町の受付は12月中旬から下旬で終了し、以降は翌年4月以降の対応となる見込みです。
※福岡県の予算の上限に達した場合は受付が終了となります。