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東京圏・大阪圏・名古屋圏から芦屋町に移住した人に「移住支援金」を交付します

記事ID:0001778 更新日:2022年4月5日更新

芦屋町では、町内への移住・定住を促進するため、福岡県と共同して、移住支援事業を行っています。
東京圏、大阪圏、名古屋圏から芦屋町に移住し、福岡県の移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業支援金の交付決定を受けた人などに移住支援金を交付します。

  • 東京圏…埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
  • 大阪圏…大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
  • 名古屋圏…愛知県、岐阜県、三重県

 ※大阪圏、名古屋圏については、令和3年3月25日から適用

移住支援金チラシ [PDFファイル/37.1MB]

移住支援金の対象となる人

1.移住元に関する要件(以下のすべてに該当する人)

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、大阪圏または名古屋圏に在住していたこと
    (「5.関係人口に関する要件」に該当する者の申請については、東京圏の在住に限る)
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、大阪圏または名古屋圏に在住していたこと

2.移住先に関する要件(以下のすべてに該当する人)

  • 芦屋町に、令和元年10月10日以降に転入したこと
  • 移住支援金の申請時において、転入後3ヵ月以上1年以内であること
  • 芦屋町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有すること

3.就職等に関する要件

 ※(2)から(4)については、令和3年3月25日から適用

(1)一般の就業の場合

 以下のすべてに該当する人

  • 勤務地が東京圏、大阪圏または名古屋圏以外の地域に所在すること
  • 就業先が、福岡県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3ヵ月以上在職していること
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)専門人材の場合

 プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、以下のすべてに該当する人

  • 勤務地が東京圏、大阪圏または名古屋圏以外の地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)人材確保困難職種への就業の場合

 以下のすべてに該当する人

  • 別表第1の左欄に掲げる対象職種に応じ、就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
別表第1(第3条関係)
対象職種 就職支援サイトまたは無料職業紹介所
農林漁業職 農林漁業就職応援サイト
保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
介護職 福岡県福祉人材センター

(4)自営での農林漁業への就業の場合

 以下のすべてに該当する人

  • 別表第2に掲げる人材確保支援策を活用していること
  • 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること
別表第2(第3条関係)
実施主体 人材確保支援策の名称
市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

4.テレワークに関する要件

 ※令和3年3月25日から適用

 以下のすべてに該当する人

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

5.関係人口に関する要件

 ※令和3年3月25日から適用

 以下のいずれかに該当する人

  • 芦屋港レジャー港化に伴う管理運営機関や飲食・直売施設で働く者
  • 海岸線や海を望む立地に出店した者
  • 創業支援補助金を活用し起業した者
  • 空き店舗等活用補助金の新規交付を受けた者

6.起業等に関する要件

 1年以内に県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けているもの

7.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 以下のすべてに該当する人

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に転入したこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

移住支援金の交付額

  • 2人以上の世帯の場合 100万円 

  ※18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満1人につき30万円の加算があります。(令和4年3月25日から適用)

  • 単身の世帯の場合    60万円

申請期間

 転入後3ヵ月以上1年以内の期間内
 ※ご不明な点は、企画政策課地方創生推進係にお問い合わせください。

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