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芦屋町では、障がいの有無に関わらず、だれもが住み慣れた地域でいきいきと暮らせるために、障害者基本法に基づく障害者計画と障害者総合支援法に基づく障害福祉計画を策定しています。
このたび、障がい者手帳所持者を対象とした障害福祉サービス等の利用意向に関するアンケートや障がい福祉活動に取り組む団体などにヒアリング調査を実施し芦屋町障害福祉計画推進委員会による審議を経て、計画期間を6年とする「芦屋町障害者計画」、3年とする「第5期芦屋町障害福祉計画」を策定しました。なお、第5期芦屋町障害福祉計画は、児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」を包含しています。
本計画は、すべての町民が障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが等しく基本的人権を有するかけがえのない個人として尊重され、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指しています。