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経済的な理由で小中学校への就学が困難な世帯(生活保護世帯は除く)に、学用品費や給食費、修学旅行費などを助成します。対象は、世帯全員の所得などが一定の基準以下の世帯に限ります。
令和7年4月に芦屋町立小中学校に入学予定の方で、入学前支給受付期間に就学援助(準要保護)を申請された世帯に対して、新入学学用品費を3月中旬に援助します。
新入学学用品費の入学前支給申請期限は、令和7年2月20日(木曜日)です。
申請期限後も、4月末までに申請し認定された方は、1学期分の就学援助費の振込時(7月末~8月上旬)に新入学学用品費を含めて支給をします。
次の(1)~(4)をすべて満たす人が対象になります。
(1)児童生徒が令和7年4月に芦屋町立小中学校に入学予定の人
(2)就学援助の要件に該当する人
(3)申請時に芦屋町に移住している人(令和7年3月末以前に町外へ転出する人を除く)
(4)生活保護を受けていない人
※入学前支給を受けた後、転出などにより対象から外れた場合は、返還してもらう必要があります。
詳しくは下記URLをご確認ください。