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地方自治法の改正により、議員個人の地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき300万円を超えない範囲であれば、請負をすることが可能となりました。
芦屋町議会では議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「芦屋町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定するとともに、同条例第3条の規定に基づき、議員の請負状況について公表します。
提出された報告書は、閲覧・写しの交付を請求することができます。(写しの交付には費用がかかります。)
閲覧場所:芦屋町議会事務局
閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く。)