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第2回定例会が、6月9日から20日までの12日間の会期で開催され、次の議案が審議され、次のとおり可決されました。
一般質問の項目は、下記のとおりです。
地方自治法の一部改正に伴い、公の施設に指定管理者制度を導入するもの。
(継続審査)
公の施設指定管理者制度の導入より、選定委員会を設置するもの。
(継続審査)
指定管理者制度を導入するため、指定管理者選定委員会を設置し、委員に対する報酬を規定するもの。
(継続審査)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、消防団員退職報償金を引き上げるもの。
(可決、満場一致)
公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例の制定に伴い、国民宿舎に同制度を導入するもの。
(継続審査)
主な歳入は、特定地域開発就労事業退職者特別援助金支給に伴う国庫補助金、山鹿小学校留守家庭建替工事に伴う県補助金、芦屋小学校指定寄附金など。
主な歳出は、特定地域開発就労事業の退職者特別援助金、山鹿小学校留守家庭建替工事費、芦屋小学校への寄附に伴う備品購入費などを計上。
(可決、賛成多数)
現在使用しているモーターの登録期間が満了となるため、新たに65基購入するもの。
(可決、満場一致)
市町村合併に伴い市町村数を変更するもの。
(可決、満場一致)
市町村合併に伴い市町村数を変更するもの。
(可決、満場一致)
北九州地区国家公務員労働組合協議会議長田中伊都子氏から請願がありましたが、慎重審議を要するため継続審査となりました。
田中愛子氏(浜口町6番39号)から請願がありましたが、慎重審議を要するため継続審査となりました。
連合福岡遠賀川地域協議会議長荒金廣明氏から、意見書の提出を求める請願があり、満場一致で採択されました。
請願の採択に伴い、次の要旨の意見書が満場一致で可決され、関係機関に送付されました。
『日本船舶振興会への交付金の軽減等に関する意見書』
競艇事業をはじめとする地方公営競技事業は、長引く景気の低迷やレジャーの多様化等の影響により、3年度をピークに売上の低下が続き、必死の経営改善努力にもかかわらず、いずれの施行者においても厳しい経営を余儀なくされています。
競艇事業にあっても13年度並びに14年度において一般会計への繰出しができない施行者が46施行者中、16施行者に及ぶほか、単年度赤字に陥っている施行者も多くある中で、15年度末には桐生市、光市、広島県西部競艇施行組合などが事業から撤退するに至っています。
モーターボート競走法の趣旨は「海事思想の普及と地方自治体財政の改善に寄与する」こととありますが、15年度決算で見ると、競艇事業46施行者の事業収益が七十八億四千五百六十九万円余にまで減少している一方、日本船舶振興会への交付金は1号交付金、2号交付金合わせて 三百五十一億七千七十五万円余、公営企業金融公庫納付金百十二億九百三十六万円余となっています。
芦屋町外二カ町においても、年々競艇事業経営は苦しくなっており、平成12年度より一般会計への繰出金はゼロとなっています。
一方、売上額に応じて納付を義務付けられている日本船舶振興会交付金及び公営企業金融公庫納付金は15年度でそれぞれ九億千九百九十万円、二億八千八百万円となっており、繰入金はゼロでも交納付金は支払わなければならない状況にあります。
こうした状況は地方自治体財政の改善に寄与するというモーターボート競走法の趣旨に反する事態となっていることを端的に示しています。
すでに、地方競馬、競輪、オートレース(小型自動車競走)事業については、こうした状況を受けて交付金の軽減や支払猶予措置が新設されましたが、競艇事業にあっては昭和37年の改正以降、その不合理な制度の見直しが行われていません。
また公営企業金融公庫納付金制度は公営競技施行団体の売上・収益が急増した昭和45年に収益の均てん化を目的に時限立法として制定され、その後も更新されてきましたが、現状では根拠を失っていると言わなければなりません。
よって、政府におかれましては、次の事項を実現されるよう強く要請いたします。
田子山学氏(正門町12番21号)から、意見書の提出を求める請願があり、満場一致で採択されました。
請願の採択に伴い、次の要旨の意見書が満場一致で可決され、関係機関に送付されました。
『住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書』
現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。
しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき問題である。
住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、住居関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきたところである。
しかし一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。
さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。
よって、国・政府に対し、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。
任期満了により次の方が満場一致で同意されました。
安高俊光氏(再任)
大字芦屋588番地2
西鉄代替バス購入費を17年度に繰り越したため報告するもの。
次世代育成支援対策地域行動計画策定委託の契約期間を2カ月延長、山鹿正津ヶ浜線道路改良工事の契約期間を1カ月延長したため、それぞれ変更契約を締結したので報告するもの。
芦屋競艇場施設改善工事第3期その1監理委託および建築について、繰越額が決定したので報告するもの。
運動公園造成工事請負契約の平成17年度単価が決定したので報告するもの。