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平成19年第4回定例会(12月)議決結果

記事ID:0002030 更新日:2007年12月31日更新

平成19年第4回定例会(12月)議決結果一覧

第4回定例会が平成19年12月4日から14日までの11日間の会期で開催されました。
条例、補正予算をはじめ、決算の認定、請願などが上程され、次のとおり議決されました。

条例

  • 芦屋町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

一般職職員に支給していた地域手当を国の支給地域に準じた取扱いとするもの。
(可決、満場一致)

  • 芦屋町一般職職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

地域手当の廃止に伴い、一般職職員の給与の特例条例に定める減額率を改正するもの。
(可決、満場一致)

  • 芦屋町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

国家公務員の勤務時間制度に合わせ休息時間の規定を廃止するもの。
(可決、満場一致)

  • 芦屋町一般職職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について

条文を整備するもの。
(可決、満場一致)

  • 芦屋町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について

入居募集の告知、住宅等の不正使用に対する罰則などの条文を改正するもの。
(可決、満場一致)

  • 芦屋町所得制限外住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について

芦屋町町営住宅設置及び管理条例に合わせて、条例を改正するもの。
(可決、満場一致)

  • 芦屋町競艇施設の使用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

地方自治法の改正に伴い、条例を改正するもの。
(可決、満場一致)

予算

  • 平成19年度芦屋町一般会計補正予算(第3号)について

歳入=地域住宅交付金、公的賃貸住宅家賃対策調整補助金、財政調整基金繰入金など。
歳出=人件費(職員手当の増)、国民健康保険会計繰出金、老人保健特別会計繰出金、病後児保育事業負担金、障害者福祉費国県支出金返還金、花火大会補助金の返還、丸の内住宅補修工事など。
(可決、賛成多数)

  • 平成19年度芦屋町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について

歳入=療養給付費交付金、一般会計繰入金など。
歳出=コクホライン・調交システムの整備、療養給付費負担金など。
(可決、満場一致)

  • 平成19年度芦屋町老人保健特別会計補正予算(第1号)について

歳入=医療費交付金、一般会計繰入金、第三者納付金など。
歳出=人件費、療養費、老人医療給付費交付金過年度返納金など。
(可決、満場一致)

  • 平成19年度芦屋町病院事業会計補正予算(第2号)について

資本的収入=長寿社会づくり事業費交付金。
資本的支出=情報配信システム整備。
(可決、満場一致)

決算

  • 平成18年度芦屋町一般会計決算の認定について
  • 平成18年度芦屋町競艇施設特別会計決算の認定について

いずれも地方自治法第233条第3項の規定により認定を求めるもの。
(認定、賛成多数)

  • 平成18年度芦屋町国民健康保険特別会計決算の認定について
  • 平成18年度芦屋町老人保健特別会計決算の認定について
  • 平成18年度芦屋町国民宿舎特別会計決算の認定について
  • 平成18年度芦屋町給食センター特別会計決算の認定について
  • 平成18年度芦屋町訪問看護特別会計決算の認定について

いずれも地方自治法第233条第3項の規定により認定を求めるもの。
(認定、満場一致)

  • 平成19年度芦屋町水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により認定を求めるもの。
(認定、満場一致)

契約

  • モーターボート競走用艇購入契約の締結について

平成20年2月で登録期間が満了となるため、新たに65隻購入するもの。
(可決、満場一致)

  • 庁舎改修本体工事(建築)請負契約の締結について

庁舎改修工事(建築)を行うもの。
(可決、満場一致)

  • 庁舎改修本体工事(機械設備)請負契約の締結について

庁舎改修工事(機械設備)を行うもの。
(可決、満場一致)

  • 庁舎改修本体工事(電気設備)請負契約の締結について

庁舎改修工事(電気設備)を行うもの。
(可決、満場一致)

報告

  • 専決処分事項の報告について

車両損傷事故に対する損害賠償を行ったもの。

  • 平成18年度芦屋町一般会計継続費の精算報告について

緑ヶ丘8街区公営住宅建替事業の完了に伴い、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するもの。

請願

  • 悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願書
    福岡県司法書士会会長の荻林和則氏より請願が出され、満場一致で採択されました。
  • 後期高齢者医療制度に関する請願
    中間・遠賀地区社会保障推進協議会会長の石井邦一氏より請願が出され、賛成多数で採択されました。
  • 小中学校の教室冷暖房の設置を求める請願
    前回から継続審査となっていましたが、現時点では、校舎の耐震基準等により防衛省の補助事業が受けられないため、不採択となりました。

意見書

  • 悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書
    請願が採択されたことに伴い、次の要旨の意見書が可決され、関係機関に送付しました。

悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、年金暮らしの高齢者に対する次々販売や支払い能力を超えた高額商品の販売に利用されるなど、深刻な消費者被害の要因ともなっている。
このようなクレジット被害を防止するため、現在、国においては、割賦販売法の改正に向け、産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会での審議が進められており、本年秋には法改正の方向性が示されると聞いている。
今回の改正においては、消費者に対し、安心、安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と抜本的な取引適正化を実現する法制度の構築が強く求められる。
よって、国におかれては、割賦販売法の改正に当たって、下記の点について十分配慮されるよう強く要望する。

  1. クレジット会社が、顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように、与信基準の策定を含めた具体的
    かつ実効性ある規制を行なうこと
  2. クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務を課すだけにと
    どまらず、販売契約が無効、取り消し、解除になったときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の民事責任
    を明確にすること
  3. 1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止するなど、原則としてすべてのクレジット契
    約を適用対象とすること
  4. 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及び
    クーリング・オフ制度を規定すること
  • 後期高齢者医療制度実施の当面中止を求める意見書

請願が採択されたことに伴い、次の要旨の意見書が可決され、関係機関に送付しました。

後期高齢者医療制度実施の当面中止を求める意見書

昨年6月の通常国会で法制化された医療改革法にもとづき、後期高齢者医療制度などが来年4月から実施されようとしております。
この制度は、都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合が運営し、原則対象者全員から保険料を徴収し、診療報酬体系は74歳以下の高齢者と別建てとするなど、独立した医療制度となります。しかし、この制度には以下のように様々な問題点があり、75歳以上の高齢者の命と健康が心配されます。

  1. 広域連合間で保険料に格差を生じます。厚生労働省は全国平均で保険料は年額7万4,400円と説明していましたが、福岡県では健診費用や葬祭費などを含め、年額10万円になると報道されています。しかも、保険料は2年ごとに見直され、福岡県は1人当たりの老人医療費が日本一高い(全国平均の124%)ために、全国一高い水準の保険料になっていくことが心配されます。
  2. 全く所得がなくても保険料が賦課されます。無年金で収入ゼロの場合も、福岡県の場合は、月額1,400円の保険料を払わなければなりません。どうして払えるというのでしょうか。政府は、現在子どもの社会保険の扶養になっている所得が少ない後期高齢者の保険料納付を半年間凍結するように検討しましたが、凍結後は深刻な負担を求められます。
  3. 年間18万円以上の年金があれば、保険料を年金から天引きされることになり、介護保険料を合わせると、多額な徴収になり食費や衣服費などを削らなければならなくなります。また、年金が月額1万5,000円以下の場合は自主納付になりますが、保険料を納められない場合は、保険証が取り上げられ、窓口で全額負担が必要な資格証明書が発行されることになります。現在は、75歳以上の高齢者には資格証明書の発行が禁止されていますが、この制度になれば年齢制限が撤廃され、高齢者に厳しい制裁が加えられることになります。長期滞納の場合は財産の差し押さえまで計画されています。
  4. 診療報酬に病気ごとの包括払い制が導入されようとしており、75歳になれば、これまでと差別され、必要な医療を受けることに制限が加えられる恐れがあります。
  5. 現在の老人保健法にもとづく健診事業が、75歳になれば努力義務となり、広域連合が実施主体となりますが、現在のように事業費用の公費負担(国、県、市町村が1/3づつ)が取り払われてしまいます。東京都をはじめとした1都3県の広域連合による緊急要望が出されるなどあり、国は現在の負担割合を継続することを表明していますが、県や市町村の負担はなくなり、その分は被保険者の保険料へ上乗せして財源を確保するように計画されています。

このように、この制度のたいへんな問題点が明らかになり、現在全国1,800の地方議会で、意見書採択が短期間で急速に広がっています。現在、300近い自治体で、国へ向けて制度の見直しや中止・撤回を求める意見書が採択されています。
制度の問題点が明らかにされる中で、現在、子どもの扶養になっている被用者保険について、半年間の保険料支払の凍結が検討されました。しかし、それだけでは他のさまざまな問題点は改善されません。まして、住民にはこの制度に関して、ほとんど知らされておりません。
つきましては、国民の真剣な声に耳を傾け、制度の実施については国民の合意が図られるまで、4月からの実施を当面中止するよう要請します。

その他

  • 岡議員の「入札談合疑惑」情報に対する問責決議

(可決、賛成多数)
岡夏子議員に対する入札談合疑惑情報についての問責決議が賛成多数で可決されました。


議会の広報・広聴

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