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第2回定例会が平成21年6月8日から19日までの12日間の会期で開催されました。
条例、補正予算などの議案が上程され、次のとおり議決されました。
芦屋町職員厚生会事業の一つである慶弔、災害等の給付について、災害給付金を廃止するもの。
(可決、満場一致)
情報公開による写しの交付手数料を現行の20円から10円に引き下げるもの。
(可決、満場一致)
芦屋町事務手数料条例の改正に合わせ、複写機の使用料を現行の20円から10円に引き下げるもの。
(可決、満場一致)
歳入=まちづくり交付金、特定防衛施設周辺整備調整交付金、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金、財政調整基金繰入金
歳出=魚見公園なみかけ遊歩道側法面崩落防止工事、中ノ浜・幸町道路改良工事、魚見公園周辺樹木間伐等業務委託、海浜公園堆積土砂除去業務委託、にこにこ商品券発行事業補助金
(可決、満場一致)
民間の夏のボーナスが大幅減することが予想され、人事院臨時勧告が出されたことや国会議員の期末手当削減等の状況を加味し、6月期末手当の支給割合を100分の170から100分の155に改める案が、今井保利議員から提出されました。
審議の結果、来年度以降の経済状況によっては、更なる引き下げ等も考えられるため、再検討が必要との判断から今年度限りとの修正が加えられました。
(修正可決、賛成多数)
起債の未償還元金のうち15億円について、低利な起債に借換えるもの。
(可決、満場一致)
7月3日をもって登録期間が満了となるため、新たに60基購入するもの。
(可決、満場一致)
現在の消波装置は、老朽化が進み、沈没の危険もあるため、新たに38基購入するもの。
(可決、満場一致)
町民会館改修工事(建築)を行うもの。
(可決、満場一致)
町民会館改修工事(電気設備)を行うもの。
(可決、満場一致)
任期満了に伴い、次の方の再任が同意されました。
田中信代氏
芦屋町大字山鹿1536番地3
(同意、満場一致) 【意見書】
室原健剛議員より、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出を求める旨の要望があり、賛成多数で可決されました。
なお、下記の内容で関係機関へ意見書を送付しました。
新たな過疎対策法の制定に関する意見書
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進むなかで、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、都市に対して、食糧の供給・水資源の供給、自然環境の保全といやしの場を提供するとともに、森林による地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っている。
過疎地域は、国民共通の財産であり、国民の心のより所となる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。
過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。
よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
室原健剛議員より、基地対策予算の増額等を求める意見書の提出を求める旨の要望があり、満場一致で可決されました。
なお、下記の内容で関係機関へ意見書を送付しました。
基地対策予算の増額等を求める意見書
基地施設周辺の市町村は、基地所在に伴う諸問題の解決に向けて鋭意努力しているところである。
しかし、基地関係市町村は、世界的な経済危機に伴う大幅な税収減や、基地所在に伴う特殊な財政需要の増大等により大変厳しい財政状況にある。
こうした基地関係市町村に対しては、これまで総務省所管の固定資産税の代替的性格を基本とした基地交付金(国有提供施設等所在市町村助成交付金)及び米軍資産や住民税の非課税措置等の税財政上の影響を考慮した調整交付金(施設等所在市町村調整交付金)が交付されている。
また、自衛隊等の行為または防衛施設の設置・運用により生ずる障害の防止・軽減のため国の責任において基地周辺対策事業が実施されている。
基地交付金・調整交付金については、基地所在による特別の財政需要等にかんがみ、固定資産税の評価替えの翌年度において、平成元年度より3年ごとに増額されてきており、併せて、防衛省所管の特定防衛施設周辺整備調整交付金も増額されてきた経緯がある。
よって、国におかれては、基地関係市町村の実情に配慮して下記事項を実現されるよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
「協同労働の協同組合」法制化をめざう福岡県・市民会議代表の賀戸一朗氏・平本哲男氏より、協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書の提出を求める請願が出されました。これに伴い、意見書が満場一致で可決されました。
なお、下記の内容で関係機関へ意見書を送付しました。
「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書
日本社会における労働環境の大きな変化の波は、働くことに困難を抱える人々を増大させ、社会問題となってきました。また2000年頃からの急速な構造改革により、経済や雇用、産業や地方など、様々な分野に格差を生じさせました。
働く機会が得られないことで、「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がっています。また、障がいを抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、日本全体を覆う共通した地域課題です。
一方、NPOや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体は、地域の課題を地域住民自ら解決することをめざし事業展開しています。このひとつである協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて、「人と人のつながり」を取り戻し、コミュニティの再生をめざす活動を続けており、上記の社会問題解決の手段の一つとして、大変注目を集めております。
しかし、現在この「協同労働の協同組合には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができないことや、社会保障の負担が働く個人にかかるなどの問題があります。
概に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズニープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。日本でも「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、10,000に及ぶ団体がこの法制度化に賛同し、また国会でも超党派の議員連盟が立ち上がるなど法制化の検討が始まりました。
雇用・労働の問題と地域活性化の問題は不離一体です。だれもが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える入々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。
国においても、社会の実情を踏まえ、課題解決の有力な制度として、「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めるものです。
以上、地方自治第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
川上誠一議員より、新型インフルエンザ発生という新たな緊急事態を受けて「保健所」の統廃合を中止し存続を求める意見書の提出を求める旨の要望があり、満場一致で可決されました。
なお、下記の内容で関係機関へ意見書を送付しました。
新型インフルエンザ発生という新たな緊急事態を受けて「保健所」の統廃合を中止し存続を求める意見書
兵庫や大阪などの新型インフルエンザの国内感染者が減少し、一部の自治体が「安心宣言」を出す地域がある反面、福岡県では福岡市内を中心に短期間の間に感染者は46人(6月11日現在)に広がっています。新型インフルエンザの感染者は全世界ですでに2万入を突破し、寒さが本格化する南半球での感染が拡大しており、日本でも秋から冬にかけて第二波のインフルエンザの流行が懸念されています。
今回の教訓として、適切な方法で国内への侵入を防ぐ検疫対策を続けることは必要ですが、同時に国内にも感染が定着したとの認識に立ち、国も地方自治体も、感染者の早期発見や治療、拡大防止などの対策を強化することが極めて重要です。兵庫や大阪で感染者が広がり、関係機関の体制、対応が不十分だったことを十分検証し、教訓を生かす必要があります。なかでも、保健所はどこでも感染の可能性がある人への追跡調査や発熱相談、外来に「フル回転」しており、最前線に立っています。かつて福岡県は両政令市と大牟田市を除いて、県の保健所は21箇所ありましたが、「地域保健法」制定後13箇所に統廃合され、更に今年10月1日から9箇所に縮小されようとしています。
身近な保健サービスが各市町村に移されたとはいえ、保健所は公衆衛生の上で重要な役割を担っており、政府も「必要な危機管理拠点としての機能を維持していきたい」と国会で答弁するなど、改めて保健所体制の強化が求められています。
地域住民の身近なところで、誰もが無料で相談や発熱外来が受けられ、県の総合的な研究機関である保健環境研究所(太宰府市)との連携で遺伝子検査を行うなど、文字どおり、保健所は公衆衛生の第一線に立っています。
新型インフルエンザ発生という新たな緊急事態に際し、これまで中遠地域の公衆衛生の拠点であった遠賀保健福祉環境事務所の保健所機能を宗像保健福祉環境事務所に統合するのでなく、その存続が何よりも求められています。
よって、芦屋町議会は、県に対し、遠賀保健福祉環境事務所の存続と体制強化を強く要請いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
芦屋町国民健康保険税条例の附則が国と比較して不順列となっているため整理したもの。
(承認、満場一致)
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、芦屋町国民健康保険条例の一部を改正したもの。
(承認、満場一致)
競艇事業振興調査特別委員会として、経営方針についての方向性が決まったため中間報告するもの。
(承認、満場一致)
レジャープールスライダー改修工事について繰越額を報告するもの。
地域活性化・生活対策臨時交付金関係、定額給付金事業、子育て応援特別手当交付事業、庁舎ブラインド取付工事につて繰越額を報告するもの。
山鹿・鯨瀬1号線道路改修工事について軟弱地盤に対する対策工事に不測の日時を要したため、繰越したもの
公共施設地上デジタル放送対応化事業の繰越額を報告するもの
建物明渡等請求訴訟の5件について、報告するもの