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請願とは、憲法に定められた国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる権利です。
請願の提出には議員の紹介が必ず必要で、請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び署名もしくは記名押印しなければなりません。
請願は、議会で審査して採択または不採択を決定し、採択と決定したときは、議会の権限に属するものについては必要な措置をとり、町村長その他の機関の権限に属するものについては、それぞれの機関に送付されます。
請願の内容については法的な制限はありませんが、当該団体または議会の権限に属さない事項については、実現の手段を持たないため不採択となりますので、請願の範囲も自ら特定されます。
また、この他に、基本的人権を侵害するような請願、民間企業または個人間で解決すべき事項の請願、司法権の独立を侵害するような請願、議会で審査中の請願の不採択や撤回を求める請願なども適当ではありません。