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寄付などは禁止されています

記事ID:0017523 更新日:2019年11月21日更新

公職選挙法では、次のようなことが禁止されています。

  • 議員や後援会が寄付をしたり有料のあいさつ広告を出すこと
  • 議員や後援会がお中元やお歳暮をすること
  • 議員が暑中見舞いや年賀状などのあいさつ状を出すこと(自筆の答礼は除く)
  • 町民や団体が議員に寄付などを求めること

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