身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象に、言語の習得や健全な発達を支援するため、補聴器の購入費を助成する事業を開始しました。
対象
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 芦屋町内に住所を有すること。
- 18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
※(2)の条件に該当せずとも、対象となる場合があります。詳細は下記までお問い合わせください。
※同一世帯員の町民税所得割額による交付制限があります。
助成額
軽度・中等度難聴用ポケット型補聴器または軽度・中等度難聴用耳かけ型補聴器の基準価格の3分の2
※助成対象児童または助成対象児童の属する世帯が生活保護世帯または町民税非課税世帯である場合は、全額助成します。
関連ファイル
お知らせ文書 [PDFファイル/129KB]
<外部リンク>
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