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身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める各種の援護を受けるために必要な手帳です。
手帳には、障がいの程度によって1級から6級までの等級と、第1種、第2種の種別があり、その等級、種別によって、援護の内容が異なる場合があります。
視覚、聴覚、平行機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、身体内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓)に、永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法で定められた等級表に該当する人が対象となります。
療育手帳は、知的障がい者(児)に対して、各種の援護を受けやすくするための手帳です。
この手帳は、児童相談所(18歳未満)や更生相談所(18歳以上)において、A、B判定を受けた人に交付されます。
精神に一定以上の障がいがある人に対して、各種の援護を受けるために必要な手帳です。障がいの程度によって、1級から3級までの等級があります。
※各種手帳を受けた人で次の場合は、障がい者・生活支援係に届け出てください。