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障がいのある人のそれぞれの障がい程度や心身の状況などをふまえた上で決定される障害者総合支援法によるサービスです。
介護保険などで同様のサービスが受けられる場合はそちらが優先します。
なお、障害者総合支援法の施行により、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障がいの程度が、厚生労働大臣が定める程度にある人)に該当する人も障害福祉サービスの対象となりました。
役場福祉課障がい者・生活支援係に相談
役場福祉課障がい者・生活支援係でサービス利用の申請書を提出
相談支援事業所と契約を結び、相談支援専門員がサービス等利用計画案を提出
相談支援専門員は、サービス担当者会議(利用者、家族、事業所でサービス等利用計画案を元に支援内容について話し合い)を行い、サービス等利用計画を作成し役場へ提出
相談支援専門員が、ご本人の利用状況や意向等の聞き取りを行います。必要時、計画の見直しも行われます。
原則として、利用者は費用の1割を負担
※世帯の課税状況に応じた利用者負担上限があります。
サービス名 |
内容 |
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居宅介護 |
自宅で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 |
視覚障がいにより、移動が著しく困難な人に、移動に必要な情報を提供するなどの外出時の支援を行います。 |
行動援護 |
自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援・外出支援を行います。 |
重度障がい者包括支援 |
重度の障がい者に居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 |
サービス名 |
内容 |
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生活介護 |
常時介護が必要な人に、日中、施設において食事・排せつ・入浴などの日常生活の支援や、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 |
療養介護 |
病院などへの長期の入院による医療に加え、常時介護が必要な人に、医療的管理のもと、食事・排せつ・入浴などの介護を提供します。 |
短期入所 |
自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護や日常生活上の支援を提供します。 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 |
宿泊型自立訓練 |
知的障がい・精神障がいのある人に、居室・その他の設備を提供し、日常生活能力向上のために必要な支援、相談および助言などを行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 |
就労移行支援などの利用を経て一般就労に移行した人が、就労に伴う環境変化により生じた生活の課題に対応できるよう事業所・家族と連絡調整等の支援を行います。 |
居住系サービス
サービス名
内容
共同生活援助
(グループホーム)
主に夜間や休日、共同生活を行う住居で、家事などの日常生活上の支援や相談支援などを行います。
施設入所支援
施設に入所している人に、夜間や休日、食事・排せつ・入浴の介護などを行います。
自立生活援助
障がい者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望する人に、一定の期間、定期的な訪問や随時の対応を行い、必要な情報提供や助言などの支援を行います。
サービス名 |
内容 |
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計画相談支援 |
障がいのある人が利用するサービスの内容などを定めた、サービス利用計画の作成を行い、一定期間ごとに見直しを行います。 |
地域移行支援 |
障がい者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院をしている精神障がいがある人に、住居の確保・地域生活に移行するために必要な支援を行います。 |
地域定着支援 |
単身で生活を行う障がいのある人に、安定した地域生活を送ることができるよう、常時の連絡体制を確保し、相談や緊急時に必要な支援を行います。 |
障がいのある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるよう年齢や障がい特性に応じた支援を提供するサービスです。
障害者総合支援法によるサービスと同様の流れとなります。
原則として、利用者は費用の1割を負担
※世帯の課税状況に応じた利用者負担上限があります。
サービス名 |
内容 |
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児童発達支援 |
未就学の障がいのある児童に、個別的・集団的療育の中で、感覚・言語・社会性など心身の発達を支援します。 |
医療型児童発達支援 |
理学療法などの機能訓練、または医療的管理のもとでの支援が必要と認められた障がいのある児童に、児童発達支援および医療の提供を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の障がいのある児童に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
児童指導員や保育士などが、保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校などを訪問し、障がいのある児童が集団生活に適応するために専門的な支援を行います。 |
居宅訪問型 |
重度の障がいなどの状態であり、障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がいのある児童に対し、発達の支援が提供できるように障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
障がいのある人が、その有する能力や適性に応じた日常生活を地域で営むことができるように支援するサービスです。
事前に申請が必要です。相談や利用申請は、役場福祉課障がい者・生活支援係で行っています。
原則として利用者は、費用の1割を負担(自動車改造費の助成を除く)
身体障害者手帳を持っている人や難病患者等に対して、その障がいを補い日常生活を容易にするために、補装具の交付や修理を行います。
障害種別 | 補装具 |
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視覚 | 義眼、眼鏡、視覚障害者安全つえ |
聴覚 | 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置の修理 |
内部障害 | 車いす、電動車いす |
肢体不自由 |
義肢、装具、歩行補助つえ、車いす、電動車いす 歩行器、座位保持装置 |
肢体不自由かつ 言語機能障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
身体障害者手帳や療育手帳を持っている人や難病患者等対して、障がいに応じた日常生活用具を給付します。
<日常生活用具の種類>
介護・訓練支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、
排せつ管理支援用具、住宅改修費、点字図書
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていて、外出時の移動に支援が必要な人に、ホームヘルパーを派遣します。
障がい児・者を、一時的に預かり、日中活動の場を提供し、社会への適応を図るための日常的な訓練を行います。
身体障害者手帳の聴覚・言語障害のある人で、手話のできる人を対象に、通院や学校、公的機関での手続きなどの際に手話通訳者を派遣し(手話通訳者が一緒に行き)、スムーズなコミュニケーションができるよう支援します。
通所施設において、創作的活動や生産活動、社会との交流促進を図り、障がい者の日常生活を支援します。
障害福祉サービスの利用方法や虐待、金銭財産管理などの相談に応じ、必要な情報提供や援助を行います。
障がい福祉サービス事業所「みどり園」 Tel:093-223-3311
特定相談支援事業所「まつかぜ荘」 Tel:093-222-0765
対象者の家に移動入浴車を派遣し、入浴及び入浴に伴う介護を行います。
上肢機能、下肢機能、体幹機能のいずれかの障害で身体障害者手帳の交付を受けた人で、本人または同一世帯の家族が所有し、本人自らが運転する自動車の操向装置などの改造にかかる経費の一部を助成します。助成額は、10万円を限度とし、対象者一人につき1車両1回限りです。
改造前に申請が必要です。必要書類等がありますので詳しくはお問い合わせください。
※福祉車両の購入等は対象外です。
在宅の重度障がい者に対して福祉タクシーの基本料金を補助するタクシー利用券を給付します。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級、特定疾患医療受給者証の所持者で前年度町民税非課税者
年24枚(じん臓機能障害は年72枚)
重度障がい者で紙おむつを必要とする人に対して紙おむつを配布します。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの所持者
ただし、高齢者などで介護用品給付サービスの受給者や生活保護等他の制度による同様のサービスがうけられる人は対象外です。また施設に入所したり病院に入院したり短期入所サービスを月15日以上利用する場合は対象外です。
町民税非課税世帯・・・・月額6,000円までの紙おむつ(1割が自己負担)
町民税課税世帯・・・・・月額3,000円までの紙おむつ(1割が自己負担)
次の要件をすべて満たす人が対象となります。
1.芦屋町内に住所を有すること。
2.18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
※上記2.の要件に該当せずとも、対象となる場合があります。詳細は下記まで問い合わせください。
※同一世帯員の町民税所得割額による交付制限があります。
軽度・中等度難聴用ポケット型補聴器または軽度・中等度難聴用耳掛け型補聴器の基準価格の3分の2
※助成対象児童または助成対象児童の属する世帯が生活保護世帯または町民税非課税世帯である場合には、全額助成します。
障がいのある人等が、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、そのご家族、地域の住民の方等による地域における自発的な取り組みを行う団体に対し補助金を交付します。
障がいのある方やその家族等により、主に芦屋町内で自発的活動を行う5名以上の団体とします。
1団体につき50,000円を超えない範囲とします。