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障がい者の虐待に関する通報、相談の問い合わせ先のご案内

記事ID:0002642 更新日:2019年11月21日更新

平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が施行されました。 
虐待は、障がいのある人の尊厳をおびやかし、自立や社会参加を妨げます。
虐待は、絶対にあってはならないことですが、虐待と気づかないまま起きているおそれがあります。そのため、虐待を防ぐためには、住民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さず早期に発見することが、大切です。
虐待を受けたと思われる障がいのある人を発見した場合は、町の担当窓口に通報していただくようご協力をお願いします。

障がい者の虐待に関する通報、相談の問い合わせ

平日の午前8時30分~午後5時15分

 芦屋町役場 福祉課 障がい者・生活支援係 Tel:093-223-3530

平日の夜間 午後5時15分~翌日午前8時30分と土曜・日曜・祝日 24時間

 芦屋町役場代表電話 Tel:093-223-0881

関連リンク

障害者虐待防止法の施行について(福岡県のホームページが開きます)<外部リンク>


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