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平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が施行されました。
虐待は、障がいのある人の尊厳をおびやかし、自立や社会参加を妨げます。
虐待は、絶対にあってはならないことですが、虐待と気づかないまま起きているおそれがあります。そのため、虐待を防ぐためには、住民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さず早期に発見することが、大切です。
虐待を受けたと思われる障がいのある人を発見した場合は、町の担当窓口に通報していただくようご協力をお願いします。
芦屋町役場 福祉課 障がい者・生活支援係 Tel:093-223-3530
芦屋町役場代表電話 Tel:093-223-0881