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所得税・住民税・相続税においては、所得額から障害者控除・特別障害者控除を受けることができます。なお、控除額は障がいの程度によって異なります。
身体障害者手帳・療養手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
住民税 税務課 Tel:093-223-3534
所得税・相続税 若松税務署 Tel:093-761-2536
自動車税などの減免が受けられます。ただし、対象者本人または同一生計者(介護者)が所有している車に限ります。
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けた人で、障がいの等級などに一定の要件を満たしている人
軽自動車税 税務課 Tel:093-223-3534
普通自動車税 北九州西県税事務所 Tel:093-662-9310
鉄道・バス・船舶・航空運賃の割引を受けることができます。利用する場合は、障がい者手帳を呈示してください。ただし、割引率などについては各旅客会社で設定しているため詳細は各社へお問合せください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けた人
各旅客会社
タクシー乗車に際し、運転手へ障害者手帳を提示することで運賃の割引を受けることができます。割引額は原則、メーター表示額の1割です。
身体障障害者手帳・療育手帳の交付を受けた人
各タクシー会社
身体障がいのある人が自分で自動車を運転する場合、または重度の身体障がいのある人や重度の知的障がいのある人が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合は、有料道路通行料金が半額となります。ただし、事前の申請が必要です。
※新型コロナウイルス感染症対策として、郵送での手続きにも対応しています。確認書類などの写しが必要となりますので、詳細は下記へお問い合わせください。
身体障害者手帳または療育手帳(A判定)の交付を受けた人
福祉課 障がい者・生活支援係 Tel:093-223-3530
身体障がいのある人や知的障がいのある人、精神障がいのある人がいる世帯について、NHKの放送受信料が全額免除または半額免除になる場合があります。
町が証明した免除申請書をNHKに提出してください。ただし、生活保護を受給している人は福祉事務所に相談してください。
身体障害者手帳か精神障害者保健福祉手帳を持っている、または、所定の機関で知的障害者と判定された人のいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合
障がいのある人が利用する自動車に対し、管内の警察署で駐車禁止規則除外標章の交付を受け、法定駐停車禁止区域を除いた駐車禁止区域内に一時駐車することができます。事前に申請手続きが必要です。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
※対象となる障がいの程度、手続きなどの詳細は折尾警察署にお問い合わせください。
折尾警察署 交通課 Tel:093-691-0110
障がいのある人などが公共施設・店舗などの障がい者専用駐車場に自動車を停め、安全かつ安心して施設を利用できるように支援する制度です。事前に申請手続きが必要で、申請者には「ふくおか・まごころ駐車場」の利用証が発行されます。
利用証の交付を希望する人は、宗像・遠賀保健福祉環境事務所分庁舎で手続きをしてください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
※対象となる障がいの程度については、関連リンクをご参照ください。
宗像・遠賀保健福祉環境事務所分庁舎(水巻町吉田西2-17-7)Tel:093-201-4162