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新型コロナウイルス感染症は、感染対策をしていても、家庭や社会において感染リスクをゼロにすることはできません。また、ウイルスは、私たちの身近な場所に潜んでおり、誰でも感染するリスクがあるのです。しかし、感染者や治療を終えた人、医療・介護従事者やその家族などに対して、心ない発言や行動、差別や偏見、誹謗中傷をする、いわゆる「コロナ差別」が見受けられます。
本来であれば、感染者や治療を終えた人、医療・介護従事者やその家族は差別される対象ではなく、守られるべき存在であるのに対して、「感染したくない」などの理由から、差別されています。もし自分や家族、友だちなど身近な人が感染したことで差別の被害を受けたとき、あなたはどう思いますか?不安な気持ちはみんな同じです。こんな時だからこそ、自分の行動や発言が差別につながっていないか、「自分が言われたり、されたりしたらどう思うかな?」と考えてみてください。
差別や偏見をなくすためには、私たち一人ひとりが、「差別をしない!」「差別を許さない!」という認識を持つとともに、互いを思いやる気持ちを持つことが大切です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)が、令和3年2月13日に施行されました。
改正法においては、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることがないよう、差別や偏見を防止するための規定が設けられています。
この規定の詳しい内容は、「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました」 [PDFファイル/838KB]をご覧ください。
芦屋町では、新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見が絶対にあってはならないことを町民の皆さんに再認識していただくとともに、一人ひとりが他人を思いやり、お互いが尊重される町づくりをめざして人権啓発チラシを作成いたしました。
人権啓発チラシ(令和2年7月1日号広報同時配布) [PDFファイル/2.11MB]
人権啓発チラシ(令和2年12月1日号広報同時配布) [PDFファイル/5.98MB]
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくしましょう(別ウィンドウで開きます。)<外部リンク>