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福岡県後期高齢者医療の被保険者で、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状がありこの感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合において、傷病手当金を支給します。
以下のすべてを満たす方
※無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日あたりの支給額には限度があります。
申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
申請には、世帯主の申請書、被保険者用の申請書、事業主の証明及び医療機関の証明が必要です。
傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用) [PDFファイル/308KB]
傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用) [PDFファイル/306KB]