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国民健康保険被保険者に対する傷病手当金

記事ID:0011098 更新日:2022年12月24日更新

芦屋町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給要件など詳細は下記のとおりです。

※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者となる被保険者

下記のすべてに該当する者
・芦屋町国民健康保険被保険者
・勤め先から給与の支払いを受けている者(被用者)
・新型コロナウイルスに感染、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった者

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、国民健康保険傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6ヶ月まで)

申請方法

申請を希望する場合は、下記問い合わせ先に、必ず事前に電話でお問い合わせください。
申請には、世帯主の申請書、被保険者用の申請書、事業主の証明及び医療機関の証明が必要です。すべての申請書にご記入、ご捺印のうえ、住民課保険年金係へ提出してください。

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