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新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請について

記事ID:0010116 更新日:2023年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いが変更となります

令和5年10月1日以降の町に対する認定申請分から、資金使途が「借換」資金限定となります。
また、申請書の様式が変更となりますので、ご注意ください。
「新規融資」資金のみでの認定申請受付は、令和5年9月30日までで終了です。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

セーフティネット保証4号について

新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた中小企業者の救済措置として、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)の発動が決定されました。
セーフティネット保証4号は、自然災害などの突発的な出来事により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための国の制度です。一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証するものです。

対象要件

新型コロナウイルス感染症に原因して、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれる
  詳しくは「中小企業庁」<外部リンク>のホームページをご覧ください。
 
※ 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、認定基準の運用が緩和されました
【緩和基準の対象となる方】
・業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

申請方法

次の書類を産業観光課 商工観光係に提出してください。認定申請書、売上高等比較表は下の関連ファイルからダウンロードできます。
(1)認定申請書 1部
(2)売上高等比較表 1部
   ※(1)(2)について、
   (申請者住所は、事業所の住所を記入)
   (金額の記載は、円単位を原則とします。)
   (減少率の記載は、小数点第2以下切り捨て)
   (最近1カ月とは申請月の前月)
(3)売上減少の証明書類
   売上台帳や試算表の写しなど
(4)前期決算書の写し
   個人の場合は確定申告書の写し
(5)事業開始年月日と芦屋町に事業所を有することが確認できる書類
   履歴事項全部証明書や個人事業主の場合は開業届出書の写しなど
(6)委任状(任意様式、銀行担当者等が代理申請の場合)

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