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避難確保計画とは、水害及び土砂災害が発生するおそれのある場合に、要配慮者施設の利用者の避難確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
要配慮者施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設など、避難をする際に防災上の配慮が必要な方が利用する施設のことをいいます。
近年、全国各地で大規模な水害が起こっていることから、要配慮者利用施設の避難体制の強化及び水害被害の軽減を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。
この法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者・管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
関係施設におかれましたは、以下の関連リンクや関連ファイル(ひな形)を参考に避難確保計画の作成に取り組んでいただきますようお願いします。
また、避難確保計画を作成したとき、変更したときは、芦屋町総務課まで報告をお願いします。