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過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収の補助措置を受けることが可能となりました。
令和3年9月に「芦屋町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「芦屋町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
令和3年9月に「芦屋町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「芦屋町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
対象業種・取得価格要件
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上(※) | 2,000万円以上(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上(※) | 500万円以上(※) | |
情報サービス業等 |
※資本金が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。
申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。
【添付書類】 各1部提出
(1) 申請書に必ず添付するもの |
ア. 法人登記簿謄本(コピー可)(※法人の場合のみ) イ. 企業概要書(会社案内パンフレット等) ウ. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など) エ. 取得した設備の図面等 |
(2) 土地または建物及びその附属設備があるときに添付するもの |
ア. 土地及び建物の登記簿謄本 イ. 土地売買契約書及びその代金領収書の写し ウ. 建築確認申請書の写し エ. 建築請負契約書の写し オ. 建物の引渡書の写し |
申請先
産業観光課商工観光係
関連リンク
過疎地域を対象とした税制措置等【総務省HP】<外部リンク>