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芦屋町は平成14年に過疎地域に指定され、「過疎地域自立促進特別措置法」(旧過疎法)により、指定期間が令和3年3月31日までとなっていました。
旧過疎法の失効に伴い、新たに令和3年4月1日から「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が施行され、芦屋町は引き続き過疎地域の指定を受けました。
このため、過疎地域からの脱却を目指し、人口減少対策や地域活性化等への取り組みを推進していくための、持続的発展の基本方針や基本目標などを定めた「芦屋町過疎地域持続的発展計画」を令和3年第3回芦屋町議会定例会(令和3年9月)の議決を経て策定しました。
新過疎法では、過疎地域からの脱却を目指す市町村の取り組みへの支援措置が設けられています。
昭和50年から平成27年までの国勢調査による40年間の人口減少率が28%以上
※財政力指数が全町村平均(0.40)以下の場合、減少率が「23%以上」に緩和
芦屋町の人口減少率 28.1%
平成29年度から令和元年度までの3カ年平均の財政力指数が0.51以下
(公営競技収益40億円以下)
芦屋町の財政力指数 0.38
(公営競技(ボートレース事業)収益 約7,000万円)
事業内容の追加に伴い、令和6年3月に軽微な変更を行いました。
芦屋町過疎地域持続的発展計画(令和6年3月改訂) [PDFファイル/757KB]
事業内容の追加に伴い、令和5年3月に軽微な変更を行いました。