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芦屋町の企業誘致
芦屋町の特徴
交通アクセス
【交通アクセス(芦屋町の中心部からおよその距離と時間)】
・道路 九州自動車道 鞍手IC(23km・34分)
・鉄道 JR鹿児島本線遠賀川駅まで(6km・11分)
・空港 福岡空港まで(60km・70分)、北九州空港(52km・57分)
芦屋町企業誘致条例の概要
芦屋町では、地域産業の振興と雇用機会の拡大による町勢の発展を目的とし、芦屋町企業誘致条例を制定しています。
芦屋町企業誘致条例による指定を受けた事業者は、5年間に限り、固定資産税の課税免除を受けることができます。
指定を受けることができる条件
芦屋町企業誘致条例の指定を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
1.事業者の基準
芦屋町企業誘致条例の指定を受けることができる事業所は、次の業種に属する事業を行う事業者になります。
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業
- 卸売、小売業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定される営業に該当する事業(以下「風俗営業等」という。)を除く。)
- 教育、学習支援業
- 医療、福祉
- その他まちづくりに協力するものであると町長が特に認める事業
2.指定の基準
芦屋町企業誘致条例の指定を受けるためには、事業所の新設、増設、移設を行う事業者が、次の条件を満たす必要があります。
- 業績の安定性、成長性、信用度において優良な事業体質を備え、かつ継続して事業を営むことが期待できること
- 事業所の新設、増設、移設について、それぞれ次の条件を満たすこと
事業所 |
投下固定資産総額 |
常時従業員の数 |
増加する常時従業員の数 |
---|---|---|---|
新設の場合 |
2,000万円以上 |
4人以上 (町内に住所を有するもの1人を含む) |
- |
増設の場合 |
1,000万円以上 |
- |
1人以上 (町内に住所を有するもの1名を含む) |
移設の場合 |
2,000万円以上 |
- |
1人以上 (町内に住所を有するもの1名を含む) |
常時従業員とは、事業者が事業所の事業開始の日において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
※指定の基準の特例
(1)商業区域内の特例
事業所の新設を行う場合であって、その事業所の位置が芦屋町用途地域における商業区域内にあるものは、次の表の条件を満たすことで、指定を受けることができます。
業種 |
投下固定資産総額 |
常時従業員の数 |
---|---|---|
小売業、飲食サービス業 (風俗営業等は除く。) |
1,000万円以上 |
2人以上 (町内に住所を有するもの1名を含む) |
課税の免除を受けるための手続き
芦屋町企業誘致条例の課税の免除を受けるためには、必要書類を揃えて、町に申請書を提出し、指定を受ける必要があります。
手続きは、指定申請、課税免除申請と現況報告の3つに分かれます。
指定申請と違い、課税免除申請と現況報告は毎年行う必要があるので注意が必要です。
1.指定申請の手続き
(1)事業所の新設、増設、移設に着手する前に、指定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、芦屋町産業観光課商工観光係に提出する。
必要書類
- 指定申請書(様式第1号)
- 事業所建設計画書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 従業員名簿
- 事業所建設工事契約書の写しなど投下固定資産総額が確認できる書類
- その他必要な書類
(2)芦屋町で審査のうえ、認められれば指定書が交付される。
(3)指定書が交付された日付以降に事業所の新設、増設、移設に着手する。
(4)事業所が完成し、事業を開始したら、事業開始届(様式第5号)に必用書類を添えて、芦屋町産業観光課商工観光係に提出する。
必要書類
- 事業開始届(様式第5号)
- 従業員名簿
- 事業所建設工事契約書の写しなど投下固定資産総額が確認できる書類
- その他必要な書類
2.課税免除の手続き
(1)毎年1月末日までに、固定資産税の課税免除申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、芦屋町産業観光課商工観光に提出する。
必要書類
- 固定資産税の課税免除申請書(様式第6号)
- 指定書の写し
- 敷地、建物配置図
- 建物平面図
- 機械装置配置図
- 減価償却資産明細書
- 土地、建物全部事項証明書
- 従業員名簿
- その他必要な書類
(2)芦屋町で審査のうえ、認められれば、固定資産税課税免除決定通知書が交付される。
3.現況報告の手続き
事業年度ごとに事業の現況説明書(様式第12号)に必用書類を添えて芦屋町に提出する。
必要書類
- 現況説明書(様式第12号)
- 会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項に定める計算書類
- 従業員名簿
- その他必要な書類