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芦屋町個人情報保護条例の概要をお知らせします

記事ID:0002519 更新日:2020年9月1日更新

個人情報保護条例

インターネットの普及などにより、高度情報化社会はますます進展しつつありますが、それとともに、個人の権利・利益が侵害される不安や懸念なども増えています。

そこで、個人情報の不適切な取り扱いによる、個人の権利・利益の侵害を防ぐため、芦屋町個人情報保護条例を制定しました。

条例のポイント

条例の個人情報とは、氏名や住所、生年月日など、特定の個人を識別できる情報です。
また、他の情報と照合することなどで、特定の個人を識別できるもの(職業、学歴、所得、資格、家族構成、趣味など)を含み、町の機関が保有しているものです。
この条例では、個人情報の取り扱いに関して、守るべきルールを定めています。
さらに、個人情報の取り扱いに関する不正行為などに対して、厳しい罰則を設けています。
また、自分の個人情報を開示請求できるなど、個人の権利を明らかにしています。
ただし、この制度で個人情報を請求できるのは、本人だけです。

個人情報の請求と開示

(1)請求できる人

町民と、町の機関に個人情報が記録されているすべての人。
なお、満15歳以上の未成年者の法定代理人が開示請求する場合、本人の同意が必要です。

(2)請求手続き

請求書に、氏名・住所・必要な個人情報を記入して、請求受付窓口=総務課へ提出してください。
その際、運転免許証など、本人であることが証明できるものをお持ちください。

(3)請求の種類

  1. 開示請求 町の機関が保有している自分の情報を知ることができる。
  2. 訂正請求 町の機関が保有している自分の情報に誤りがあるとき、その訂正を求める。
  3. 消去請求 町の機関が、定められた所定のルールを守らずに自分の情報を収集したとき、その消去を求める。
  4. 停止請求 町の機関が、定められた所定のルールを守らずに町民のみなさんの個人情報を利用、提供しようとするとき、その停止を求める。

(4)開示・不開示の決定

開示などの実施は、決定通知書に記載した日時、場所で行います。
開示、不開示の決定は、原則として請求日から15日以内に行います。
ただし、一度に大量の請求があり、期間内に情報の検索ができないなど、やむをえない場合は期間を延長し、その理由と決定できる日を通知します。

なお、次の個人情報は、開示されない場合があります。

  1. 法令などの定めで、開示できないとされる個人情報
  2. 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考などに関する情報で、 本人に知らせないことが適当である個人情報
  3. 開示することによって、その事務の公正で適正な執行に著しい支障が生じるおそれのある個人情報

※開示に係る手数料は無料ですが、コピーなどが必要な場合、実費相当額が開示請求者の負担となります。

(5)不開示決定に不満があるときは

町からの不開示決定通知書の内容に不満があるときは、行政不服審査法に基づき、町に対して不服申し立てをすることができます。

(6)個人情報保護審査会による審査

不服申し立てがあった場合、町の機関は芦屋町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申し立てに対する決定を、不服申し立て人に通知します。

個人情報保護制度の運用状況

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