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芦屋町内における宿泊施設等の建築上の注意事項

記事ID:0031163 更新日:2024年2月21日更新

芦屋町内における宿泊施設等の建築について

条例の定めにより、芦屋町内にモーテル類似施設(注意1)を建築することはできません。そのため、ホテルや旅館等の宿泊施設を建築する場合や、建築物を宿泊施設へ用途変更をする場合は、事前に届出を行う必要があります(既に届出をしている事項に変更がある場合も、届出が必要です)。
芦屋町内において、宿泊施設等の建築などを検討している場合は、早めに企画政策課企画係までご相談ください。

注意1:モーテル類似施設とは、主として異性を同伴する客の宿泊または休憩をさせるための施設であって、規則に定める基準のいずれかに該当するものです。

【基準】

  • 玄関帳場の位置が容易に判明しないものまたは玄関帳場が形式的で客との面接に適さないもの
  • 会議室、宴会場、食堂その他利用者の共用に供する室を有しないもの
  • 玄関帳場を経由せず客室に通ずる出入口等を有するもの
  • 施設の形態、色彩、照明、広告塔が異様で周囲の環境に相応せず、青少年の健全な育成及び地域における善良な風俗の保持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 性的感情を刺激するために設置する内装、照明、装飾品等の内部設備が備わっているもの
  • 直接客との面接を要しない設備を有するもの

届出について

芦屋町内において、ホテルや旅館等の宿泊施設を建築する場合や、建築物を宿泊施設へ用途変更をする場合、既に届出をしている事項に変更があった場合は、以下の書類を揃えて、企画政策課企画係まで提出してください。

  • 芦屋町旅館等建築届出書(様式第1号)
  • 事業概要書
  • 付近見取図
  • 配置図(車庫及び駐車場を含む)
  • 各階平面図
  • 立面図
  • 完成予想図

注意:各書類の詳細につきましては、下記の条例、規則を参照してください。

条例・規則

様式

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