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芦屋町のロゴマーク、ロゴタイプが決定しました!

記事ID:0004286 更新日:2024年4月1日更新

ロゴマークの画像
ロゴマーク

ロゴタイプの画像
ロゴタイプ

芦屋町では、町のイメージアップや積極的なPRを展開していくうえで、町の統一したイメージを視覚的、効果的に印象づけるため、ロゴマークとロゴタイプを決定しました。

ロゴマークコンセプト

人と人とが組体操をして支え合いながら「あしや」の文字を形作っていることから、人々が協力し合って、町の発展を支えていくイメージを表しています。また、福岡の文字を入れることで同名の市町村と区別がつくようにしています。

使用の手続き

本ロゴマーク、ロゴタイプは、町が行う情報発信やイベントなどだけでなく、県内外でも芦屋町をPRするためのパンフレット、ポスター、名刺などにも幅広くご使用いただけます。

次に該当する場合は申請の必要はありませんので、下記よりダウンロードした後はご自由にお使いください。

  1. 国または地方公共団体が使用する場合
  2. 公共交通機関、旅行会社、出版社が、芦屋町への誘客や、芦屋町のPRを目的とした旅行商品や記事に使用する場合
  3. 新聞、テレビ、雑誌等報道機関が、報道や芦屋町のPRを目的に使用する場合
  4. 個人、事業所等が芦屋町の魅力をPRする目的で使用する場合

※上記以外の目的で使用する場合は、下記問合せ先(シティプロモーション係)までご連絡ください。

使用を認めない場合

  1. 法令及び公序良俗に反すると認められる場合
  2. 町の信用または品位を害すると認められる場合
  3. 第三者の利益を害すると認められる場合
  4. 特定の政治活動や宗教活動に関すると認められる場合
  5. 事業所等が自己のマークまたは商標、意匠として独占的に使用するおそれがある場合
  6. その他、町が不適当と認める場合

上記のような不適当な使用が認められる場合、ロゴマーク、ロゴタイプの使用を禁止します。使用の中止や使用物の回収・撤去を行ってください。

なお、町は使用者が使用を禁止されたことによって損失を受けることがあっても、その補償の責を負いません。また、ロゴマーク、ロゴタイプの適正な活用を図るため必要と認める場合、使用者に対し、その使用状況について報告を求めることができるものとします。

注意事項

ロゴマーク、ロゴタイプの縦横比を変更したり、色を変えるなどデザインに変更を加えることはできません。詳細については、下記マニュアルをご覧ください。

関連ファイル

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