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建築確認申請について紹介します

記事ID:0001393 更新日:2026年1月26日更新

建築物の建築等をしようとする場合には、工事を着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであるかどうか、北九州県土整備事務所または民間機関である指定確認検査機関に申請し、確認を受けなくてはなりません。
現地調査票の作成については、以下をご確認ください。

(参考)調査報告書の廃止と現地調査票の作成について(福岡県ホームページ)<外部リンク>

確認申請前の確認していただきたいこと

都市計画区域と用途地域等

芦屋町は全区域が都市計画区域で、市街化区域及び市街化調整区域はありません(全区域が非線引きの都市計画区域)。

芦屋町の用途地域等については、下記の「都市計画総括図」をご覧ください。

【都市計画総括図で確認できる内容)

  • 都市計画区域(行政界)
  • 用途地域(容積率・建ぺい率・建築物の高さの限度・外壁の後退距離の限度・建築物の敷地面積の最低限度)
  • 建築基準法第22条指定区域
  • 準防火地域
  • 地区計画区域
  • 都市計画道路
  • 都市計画公園
  • 農業振興地域
  • 農用地区域
  • 臨港地区

都市計画総括図

道路確認

建築物を建築する際、その土地に接する道路の幅員が4mに満たない場合には、事前に道路確認協議が必要になる場合があります。

建築基準法上の道路の確認
芦屋町 企画政策課 企画係 Tel:093-223-3570 Fax:093-223-3927
※位置の誤認等を防ぐため、電話のみの道路判定結果の回答は行っていません。窓口で確認するか、確認したい場所を明記した地図等をFaxで送信し、問い合わせてください。


町道の道路台帳の確認
芦屋町 都市整備課 土木係 Tel:093-223-3533

道路確認協議や道路位置指定特例認定申請などについては、北九州県土整備事務所にお問い合わせください。
北九州県土整備事務所建築指導課
Tel:093-691-4585

地区計画

地区計画の区域内における土地区画形質の変更や建築などの行為を行う場合は、芦屋町に行為の届出が必要です。詳しくは下記のページをご確認ください。

芦屋町の地区計画について紹介します

埋蔵文化財

埋蔵文化財、遺跡等が分布する地域及び近接する場所で工事を施行する際、工事を始める前に、事前協議が必要になります。埋蔵文化財、遺跡等の確認や協議については、芦屋歴史の里にお問い合わせください。
芦屋歴史の里 (芦屋町大字山鹿1200番地)
Tel:093-222-2555
開庁時間
火曜日から日曜日  8時30分から17時15分
※月曜日・年末年始休館(ただし月曜日が祝日の場合は翌日が休館となります)

重要土地等調査法

重要土地等調査法に基づき、芦屋町内の一部地域が「特別注視区域」、「注視区域」に指定されています。
詳しくは下記のページをご確認ください。

芦屋町内の一部が「重要土地等調査法」に基づく「特別注視区域」、「注視区域」に指定されます

上下水道

上下水道についての問い合わせ先は次のとおりです。

上水道について
北九州市水道局 西部工事事務所
北九州市八幡西区竹末1丁目1-46
Tel:093-644-7820


下水道について
芦屋町役場 都市整備課 下水道係
Tel:093-223-3549

芦屋町総合防災マップ

洪水・土砂災害・地震・津波などのハザードマップについて、詳しくは下記のページをご確認ください。

芦屋町総合防災マップ

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

令和7年10月1日以降に、規制区域内で一定の土地の形質変更(盛土・切土)などを行う場合は、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。
詳しくは下記のページをご確認ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について

農地の転用

農地を住宅、店舗、駐車場、資材置場、道路等、農地以外のものにする場合には、事前に県知事の許可が必要です。詳しくは下記のページをご確認ください。

農地の転用について~農地法第4条・5条~

航空法の高さ制限

空港周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があります。航空法では各空港に一定の高さを超える物件等を設置できない制限表面を設定しており、制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、または留置することを禁止しております。
芦屋町には航空自衛隊芦屋基地があり、一部地域で建築物等の高さ制限があります。高さ制限のある地域等、航空法については、航空自衛隊芦屋基地にお問い合わせください。
航空自衛隊芦屋基地(渉外室):093-223-0981(代表)

宿泊施設等の建築規制

条例の定めにより、芦屋町内にモーテル類似施設(注意1)を建築することはできません。そのため、ホテルや旅館等の宿泊施設を建築する場合や、建築物を宿泊施設へ用途変更をする場合は、事前に届出を行う必要があります(既に届出をしている事項に変更がある場合も、届出が必要です)。

芦屋町内において、宿泊施設等の建築などを検討している場合は、早めに企画政策課企画係までご相談ください。
詳しい内容や、様式等は下記のページをご覧ください。

芦屋町内における宿泊施設等の建築上の注意事項

注意1:モーテル類似施設とは、主として異性を同伴する客の宿泊または休憩をさせるための施設であって、規則に定める基準に該当するものです。

その他

・芦屋町では、景観地区、風致地区、緑地地域制度は該当はありません。
・3,000平方メートルを超える土地の開発は、都市計画法開発許可制度の対象となります。
(参考)都市計画法に基づく開発許可について(福岡県ホームページ)<外部リンク>
・5,000平方メートル以上の土地の売買を行った場合、国土利用計画法に基づき町に対し届出が必要です。
(参考)土地の売買等をしたときは届出が必要です(福岡県ホームページ)<外部リンク>
・公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について​、10,000平方メートル以上の土地取引など、各要件に該当する場合は届出が必要です。
(参考)公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について(福岡県ホームページ)<外部リンク>
・都市計画法第29条の開発行為に該当する場合など、消防施設に関することは遠賀郡消防本部へお問い合わせください。
遠賀郡消防本部 Tel:093-293-8123

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