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物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯)のご案内
物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を給付します。また、支給対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対しては、児童1人あたり2万円を加算給付します。
対象となる世帯
以下の支給要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
・基準日(令和6年12月13日)時点で芦屋町に住民票がある世帯
・世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている他の親族等(親・子・配偶者等)の扶養を受けている者のみで構成される世帯は対象外です。
給付額
1世帯あたり3万円
※対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に対しては、児童1人あたり2万円を加算します。
※他自治体からの給付を問わず、受給は1世帯1回限りです。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
手続き
1.支給対象と見込まれる世帯で、令和5年度、令和6年度に芦屋町から同様の給付金(7万円、10万円)を世帯主名義の口座で受給した世帯には、支給額や支給予定日を記載した「給付のお知らせ」を3月10日に発送します。
2.支給対象と見込まれる世帯で、上記1.に該当しない世帯には、「支給要件確認書」を3月21日以降に順次、発送します。
申請が必要な世帯
非課税世帯であっても、以下の場合は「支給要件確認書」が送付されていない場合があり、別途申請が必要です。
・世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した人がいる
・世帯の中に確定申告または令和6年度住民税申告をしていない人がいる
対象世帯のうち、以下の場合は別途申請が必要です。
・令和6年12月14日から令和7年6月30日までに生まれた新生児がいる場合
・扶養している(生計を同一にしている)こどもが別世帯にいる場合(学校の寮で生活している場合など)
給付開始時期
令和7年4月7日(月曜日) ※以降、順次給付します。
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)※当日消印有効です。
DV(配偶者からの暴力)を理由に避難している人
DV等を理由に芦屋町に住民登録がない人も、一定の要件(証明、収入)を満たせば、給付金を受給することができます。詳しくは、福祉課 障がい者・生活支援係までご連絡ください。
給付金の詐欺にご注意ください
芦屋町や国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
自宅や職場などに芦屋町や国の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。