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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のJR乗車券割引のご案内(事前に手続きが必要です)

記事ID:0034756 更新日:2025年1月31日更新

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳(以下、精神手帳)を所持されている方も、JRグループにおける運賃の割引対象となります。

対象となる方

精神手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)を持つ方

第1種:精神手帳1級

第2種:精神手帳2級または3級

※手帳が以下の場合は対象となりません。

・「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種または第2種」の記載がない

・顔写真が貼付されていない

・有効期限が切れている

割引の概要

1 介護者の方と一緒にご利用になる場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます)

  5割

12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方

・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます)

  5割

※手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券をお買い求めいただきます。

※割引となる介護者の方は1名です。

 

2 手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第1種精神障害者の方

第2種精神障害者の方

・普通乗車券

   5割

※片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

手続き

対象となる方で制度の利用を希望される場合は、事前に手続きが必要となります。

障がい者・生活支援係の窓口に精神手帳を持参して手続きをしてください。

問い合わせ先

・「割引の内容、利用方法等に関すること」JR西日本お客様センター(Tel:0570-00-2486)

・「精神手帳に関すること」福祉課 障がい者・生活支援係(Tel:093-223-3530)


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