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物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度新たに住民税が非課税等となる世帯)のご案内

記事ID:0033087 更新日:2024年7月22日更新

物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。また、支給対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対しては、児童1人あたり5万円を給付します。

対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で芦屋町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

・令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)

・令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」のみで構成される世帯)

次に該当する世帯は対象外です

・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の受給対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった方がいる世帯

・令和6年度住民税が課税されている他の親族等(親・子・配偶者等)の扶養を受けている者のみで構成される世帯

・既に他市町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯

・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

給付額

1世帯あたり10万円

注:対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に対しては、児童1人あたり5万円を加算します。

給付手続き

確認書の送付

対象と見込まれる世帯の世帯主宛に、7月下旬より順次、「令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金支給要件確認書(以下、確認書)」を発送します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、添付書類(振込口座が確認できる通帳等の写し、本人確認書類等の写し)と一緒に、返信用封筒で返信してください。

※世帯の中に、18歳以下の児童がいる場合、児童一人あたり5万円のこども加算分を合算して給付します。 

確認書が届かない場合

以下の場合は、支給対象であっても確認書が送付されないことがあります(申請が必要です)。

・世帯の中に、令和5年12月2日以降に転入された方を含む世帯

・世帯の中に確定申告または令和6年度住民税申告をしていない方を含む世帯

その他申請が必要な世帯

対象世帯のうち、以下の場合は別途申請が必要です。

・令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児がいる場合

・別世帯だが、扶養している児童がいる場合(学校の寮で生活している場合など)

提出期限

令和6年10月31日(木曜日) ※郵送の場合は、当日消印有効

給付時期

町が確認書等を受付後、内容に不備がない場合、2週間程度を目安にご希望の口座に振り込みます。

DV(配偶者からの暴力)を理由に避難している方

DV等を理由に芦屋町に住民登録がない方も、一定の要件(証明、収入)を満たせば、給付金を受給することが可能です(避難をしている旨の申し出と、申請手続きが必要です)。

配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/99KB]

給付金の詐欺にご注意ください

芦屋町や国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

自宅や職場などに芦屋町や国の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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